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結婚新生活を応援します!(結婚新生活支援事業補助金)

最終更新日:2026年4月1日

ページID:6843

夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活費用を応援します!

 婚姻に伴う新生活の経済的不安を軽減するため、以下の要件を満たす新婚世帯に対し、補助金を交付しています。

交付対象世帯

 以下の各要件に全て該当すること。

(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

(2)婚姻をきっかけに新たに市内に住宅を取得、リフォーム、賃借または引越しした夫婦であること。

(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4)夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行なっている場合は、世帯の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。

(5)申請時において、夫婦共に次に掲げる講座等のうちいずれかを受講・実施していること。
  1.ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
  2.プレコンセプションケアに関する講座
  3.医療機関への妊娠・出産に関する相談
  4.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
 ※別添「受講対象講座一覧(県HP掲載)」にて、県が推奨する講座を記載していますのでご参照ください。

(6)申請時において、夫婦双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。

(7)夫婦の一方または双方が、過去に結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと(他の自治体での交付を含む)。

(8)住宅の取得、リフォーム、賃借または引越費用について、国または地方公共団体による他の補助金(生活保護による住宅扶助その他公的制度による補助等を含む。)を受けていないこと。

(9)夫婦共に市税を滞納していないこと。

(10)夫婦共に小浜市暴力団排除条例(平成23年小浜市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

※上記の規定にかかわらず、昨年度に結婚新生活支援事業補助金の交付決定を受けた世帯であって、交付を受けた額が上限額に達しなかった世帯は、継続補助世帯として今年度の結婚新生活支援事業補助金の交付対象となります。

申請期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日

補助対象経費

 ・住宅取得費用
  →建物の購入費が補助対象となります。
  ※婚姻日から起算して1年以内に、婚姻を機として取得した住宅に限ります。
  ※土地購入代、住宅ローンに係る手数料・利息は対象外となります。

 ・リフォーム費用
  →住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が補助対象となります。
  ※婚姻日から起算して1年以内に、婚姻を機として実施したリフォームに限ります。
  ※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入および設置に係る費用は対象外となります。

 ・住宅賃借費用
  →賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料が補助対象となります。
  ※上記以外の経費(駐車場代、更新手数料等)は対象外となります。

 ・引越費用
  →引越業者または運送業者へ支払った費用が補助対象となります。
  ※不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等は対象外となります。

※令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払った費用が対象です。
※「住宅賃借費用と引越費用」のように、対象となる費用複数に対して申請いただけます。

補助上限額

 ・夫婦共に婚姻日の年齢が29歳以下……………60万円
 ・夫婦のいずれかの婚姻日の年齢が30歳以上…30万円

その他

 本事業の詳細や必要な手続きは、別添「小浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱」をご覧になるか、移住定住交流課までお気軽にお問い合わせください。

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