夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活費用を応援します!
交付対象世帯
以下の各要件に全て該当すること。
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)婚姻をきっかけに新たに市内に住宅を取得、リフォーム、賃借または引越しした夫婦であること。
(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4)夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行なっている場合は、世帯の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。
(5)申請時において、夫婦双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。
(6)夫婦の一方または双方が、過去に結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと(他の自治体での交付を含む)。
(7)住宅の取得、リフォーム、賃借または引越費用について、国または地方公共団体による他の補助金(生活保護による住宅扶助その他公的制度による補助等を含む。)を受けていないこと。
(8)夫婦共に市税を滞納していないこと。
(9)夫婦共に小浜市暴力団排除条例(平成23年小浜市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
※上記の規定にかかわらず、昨年度に結婚新生活支援事業補助金の交付決定を受けた世帯であって、交付を受けた額が上限額に達しなかった世帯は、継続補助世帯として今年度の結婚新生活支援事業補助金の交付対象となります。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
補助対象経費
・住宅取得費用
・リフォーム費用
・住宅賃借費用
・引越費用
※令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用が対象です。
補助上限額
・夫婦共に婚姻日の年齢が29歳以下……………60万円
・夫婦のいずれかの婚姻日の年齢が30歳以上…30万円
その他事業の詳細や必要な手続きについては、別添「小浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱」をご覧になるか、移住定住交流課までお気軽にお問い合わせください。
また、申請に関しては、事前に所要件について確認させていただきますので、別添「対象世帯フローチャート」をご確認いただき、別添「事前確認資料(結婚新生活支援事業)」にご記入のうえ、確認資料と併せて、移住定住交流課(市役所1階)窓口までお願いいたします。
関連文書ダウンロード
- 小浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF形式155キロバイト)
- 対象世帯フローチャート(PDF形式98キロバイト)
- 事前確認資料(PDF形式117キロバイト)
- (令和6年度補正)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式112キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
移住定住交流課
- 電話番号0770-64-6073
- ファックス0770-53-1016
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