65歳以上の方を対象に、「インフルエンザ」と「新型コロナウイルス」の定期予防接種を実施します。
定期接種の対象者
インフルエンザ予防接種
(1)満65歳以上の方
(2)60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
新型コロナウイルス予防接種
(1)接種日時点で65歳以上の方
(2)60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※(1)の対象者は、9月下旬もしくは、65歳の誕生日の翌月初旬に予診票と案内を送付。(2)に該当し、接種を希望される方は、健康応援課(いきいき)(電話番号:0770-64-6093)までお問い合わせください。
接種期間
〇インフルエンザ予防接種
令和8年10月1日(木)から12月31日(木)
〇新型インフルエンザ予防接種
令和8年10月1日(木)から令和9年3月31日(水)
※医療機関により接種開始時期や終了時期が異なる場合があります。また、接種期間内であっても、医療機関の休診日に接種することはできません。
接種費用
〇インフルエンザ予防接種
自己負担金 1,900円
〇新型コロナウイルス予防接種
自己負担金 7,650円
※生活保護受給者の方は0円です。
接種医療機関
インフルエンザ予防接種医療機関はこちら(新しいウィンドウを表示します)
新型コロナウイルス予防接種医療機関はこちら(新しいウィンドウを表示します)
上記指定医療機関以外で接種をご希望の方は、必ず接種希望日の2週間以上前に健康応援課(いきいき)(電話番号:0770-64-6093)にお問い合わせください。事前連絡なく指定医療機関以外で接種を受けた場合は、全額ご本人負担となり、市の助成は受けることができません。
償還払いの申請書は、こちら(新しいウィンドウを表示します) をご覧ください。
新型コロナウイルスQ&A(厚生労働省作成)
安全性の評価
厚生労働省において、接種後に生じうる副反応を疑う事例は、医療機関に報告を求め、収集しています。
ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。
収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。
ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。
収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。
予防接種による健康被害救済制度
定期の予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は、法律に定められた救済制度(健康被害救済制度)があります。制度の利用を申し込むときは、小浜市健康応援課にご相談ください。(制度を利用するためには、一定の条件があります)
※詳細は、厚生労働省HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
健康応援課
- 電話番号0770-64-6093
- ファックス
- お問い合わせ


