ワンコインで身近な安心を! 交通災害共済
交通災害共済は、共済へ加入された方が万一交通事故にあわれた際に、災害見舞金をお支払いする制度です。
共済掛金
ひとり 年額500円 ※加入は1人1口
共済期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※4月1日以降に加入された場合は、掛金納入の翌日から翌年3月31日まで
加入資格
加入申し込み時に小浜市に住民登録がある方
※申し込み終了後、共済期間の途中で小浜市外に住所を移した場合(国外を除く)でも加入者として扱います
加入手続き方法
加入申込書(はがき)に、共済掛金を添えて、下記いずれかの窓口で手続きを行ってください
※窓口によって受付期間が異なりますのでご注意ください
取り扱い窓口 | 取り扱い期間 【平日のみ】 |
・小浜信用金庫の市内各支店 ・東日本信用漁業協同組合連合会 福井支店(若狭営業店) ・北陸労働金庫 小浜支店 |
令和7年3月31日まで |
・小浜市内の郵便局 ※簡易郵便局では取り扱いできません。 |
令和7年5月30日まで 受付時間 9:00から17:00 ※窓口休止時間を除く |
・福井銀行の県内各支店 | 令和7年10月31日まで |
・小浜市役所 4階 生活安全課 | 通年 |
災害見舞金
福井県市町総合事務組合の定める基準により、災害等級に合わせて金額が決められています。
1等級 | 死亡 | 100万円 |
2-1等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する 後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる 後遺障害に該当するもの |
100万円 |
2-2等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から 第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの |
80万円 |
3等級 | 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む 実治療日数180日以上のもの |
30万円 |
4等級 | 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む 実治療日数90日以上のもの |
15万円 |
5等級 | 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む 実治療日数45日以上のもの |
8万円 |
6等級 | 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの | 7万円 |
7等級 | 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの | 5万円 |
8等級 | 1週間以上の治療を要する傷害 | 2万円 |
対象となる交通事故
日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷
・自動車、バイク、自転車など
・電車(路面電車を含む)、旅客船、旅客機など
・身体障がい者用の車いす(路上で使用中の事故)
※家の中や外を歩いていて転んだ場合や自転車を押しながら歩いていて転んだ場合、電動三輪車に乗っていたときの単独事故の場合などは対象になりません。詳しくは、市役所生活安全課へお問い合わせください。
見舞金の請求方法
市役所生活安全課で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しします。
請求期間
災害を受けた日から2年以内
関連文書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ先
生活安全課 交通防犯・消費生活グループ
- 電話番号0770-64-6007
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