メニュー

令和8年度交通災害共済の加入申し込みを受け付ています

最終更新日:2026年2月25日

ページID:6424

ワンコインで身近な安心を! 交通災害共済

 交通災害共済は、共済へ加入された方が、万が一交通事故にあった際に、見舞金をお支払いする制度です。

共済掛金

ひとり 年額500円   ※加入は1人1口

共済期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日
※4月1日以降に加入した場合は、掛金納入の翌日から翌年3月31日

加入資格

加入申し込み時に市に住民登録がある方
※申し込み終了後、共済期間の途中で市外に住所を移した場合(国外を除く)でも加入者として扱います

加入手続き方法

加入申込書(はがき)に、共済掛金を添えて、下記のいずれかの窓口で手続きしてください
※窓口によって受付期間が異なりますのでご注意ください
 
取り扱い窓口 取り扱い期間  【平日のみ】
・小浜市役所 1階
 交通災害共済特設窓口
令和8年3月2日から13日
受付時間 9時から16時
・小浜信用金庫の市内各支店
・東日本信用漁業協同組合連合会
 福井支店(若狭営業店)
・北陸労働金庫 小浜支店
令和8年3月31日まで
・小浜市内の郵便局
※簡易郵便局では取り扱いできません。
令和8年5月29日まで 
 【新平野郵便局は3月19日まで】
受付時間 9時から17時
※窓口休止時間を除く
・福井銀行の県内各支店 令和8年10月30日まで
・小浜市役所 4階 防災防犯課 通年

災害見舞金

 福井県市町総合事務組合の定める基準により、災害等級に合わせて金額が決められています。
1等級 死亡 100万円
2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する
後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる
後遺障害に該当するもの
100万円
2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から
第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの
80万円
3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む
実治療日数180日以上のもの
30万円
4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む
実治療日数90日以上のもの
15万円
5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む
実治療日数45日以上のもの
8万円
6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円

対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷
・自動車、バイク、自転車など
・電車(路面電車を含む)、旅客船、旅客機など
・身体障がい者用の車いす(路上で使用中の事故)
 
※家の中や外を歩いていて転んだ場合や自転車を押しながら歩いていて転んだ場合、電動三輪車に乗っていたときの単独事故の場合などは対象になりません。詳しくは、市役所防災防犯課へお問い合わせください。

見舞金の請求方法

 市役所防災防犯課で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しします。

請求期間

災害を受けた日から2年以内
 

関連文書ダウンロード


Adobe Acrobat Reader

ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

防災防犯課 交通防犯グループ

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

同じ「広報おばま 平成19年度」の記事

  • ふるさと納税特設ページ