夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活費用を応援します!
交付対象世帯
以下の各要件に全て該当すること。
(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の両方またはいずれかの年齢が29歳以下であること。
(3)夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行なっている場合は、世帯の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。
(4)夫婦共に市税を滞納していないこと。
(5)申請時において、夫婦双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。
(6)夫婦の一方または双方が、過去に本支援金(本事業と同様の趣旨による支援を含む。)の交付を受けていないこと(他の自治体での交付を含む)。
(7)夫婦共に小浜市暴力団排除条例(平成23年小浜市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
申請期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
支援金額
・婚姻日において、夫婦の両方またはいずれかの年齢が25歳以下………40万円
・婚姻日において、夫婦の両方またはいずれかの年齢が26歳から29歳…30万円
その他
本事業の詳細や必要な手続きは、別添「小浜市早婚夫婦支援事業支援金交付要綱」をご覧になるか、移住定住交流課までお気軽にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
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