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定額減税不足額給付金を支給します

最終更新日:2025年9月16日

ページID:6619

概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は非課税および差押禁止等なります。

給付対象者

 

令和7年1月1日に小浜市に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付①」または「不足額給付➁」に該当する方

   ※「不足額給付①」及び「不足額給付➁」の両方に該当することはありません。
   ※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。

 ただし、納税義務者本人の合計所得が、1,805万円を超える人は対象外です。

不足額給付①

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。

【支給対象となりうる例】

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

    ・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
    ・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
    ・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)

(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。

不足額給付➁

以下の要件をすべて満たす方

    ○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円

    ○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
    (青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)

    ○低所得者向け給付金(※)の世帯主または世帯員に該当していない

(※)以下の給付金を指します。
      ・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
      ・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付①
 本来の給付額と令和6年度調整給付金との差額分(1万円単位で切り上げた額)
   ※不足額が生じない場合は、支給対象となりません。
 
不足額給付➁
 原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

手続きの方法

【対象となる人】 ※小浜市から支給確認書が届いた人
  支給確認書の内容をご確認のうえ、必要事項の記入と必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
 
  ※なお、支給のお知らせが届いた人は、原則手続きは不要です。

提出期限(手続きが必要な人)

提出期限  令和7年10月31日(金) 必着

その他

定額減税不足額給付金は、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

お問い合せ先

小浜市定額減税不足額給付係
☎:0770-64-6274
 
開設期間  令和7年8月29日から令和6年10月31日(金曜)まで
      (土曜・日曜・祝日除く)
開設時間  午前8時30分から午後5時まで
 

特殊詐欺にご注意ください

「定額減税調整給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
 

●小浜市が下記のことを行うことは絶対ありません。不審な訪問・電話にご注意ください。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を確認すること

このページに関するお問い合わせ先

定額減税不足額給付係

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