概要
給付対象者
令和7年1月1日に小浜市に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付①」または「不足額給付➁」に該当する方
※「不足額給付①」及び「不足額給付➁」の両方に該当することはありません。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
不足額給付①
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。
【支給対象となりうる例】
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)
(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。
不足額給付➁
以下の要件をすべて満たす方
○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)
○低所得者向け給付金(※)の世帯主または世帯員に該当していない
(※)以下の給付金を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
手続きの方法
提出期限(手続きが必要な人)
その他
お問い合せ先
(土曜・日曜・祝日除く)
特殊詐欺にご注意ください
「定額減税調整給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
●小浜市が下記のことを行うことは絶対ありません。不審な訪問・電話にご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を確認すること
このページに関するお問い合わせ先
定額減税不足額給付係
- 電話番号0770-64-6274
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