戦争で亡くなられた軍人軍属などのご遺族の方へ特別弔慰金が国債により支給されます。
支給内容
額面27万5,000円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ※左から順に優先順位。戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
請求期限
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受給することができなくなりますので、ご注意ください。)
このページに関するお問い合わせ先
市民課
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