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精神障がい者福祉

最終更新日:2011年8月11日

ページID:175

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精神障がい者福祉
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精神障害者保健福祉手帳
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一定の精神障がいの状況にある場合、手帳の交付を受けることで、各種のサービスが受けやすくなります。手帳の有効期限は2年です。申請には医師の診断書、または精神障がいを支給事由とする年金を受けておられる場合はその証書が必要となります。
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自立支援医療費(精神通院)支給認定申請
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精神障がいおよび付随する軽易な傷病により通院される場合の患者負担が、医療費の1割の定額負担となり、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策を講じています。1年ごとの更新が必要です。申請者の個々のケースによって、添付すべき書類等が異なりますので、高齢・障がい者元気支援課にご相談ください。
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重度心身障害者(児)医療費の助成
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精神障害者保健福祉手帳1から2級の方で自立支援医療(精神通院)を受給されている方は通院のみ全疾病に対して全額助成します。
ただし、本人または家族の前年分の所得によって制限があります。
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NHK受信料減免の申請
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世帯主が重度の精神障がい者(1級)の場合、受信料が半額免除となります。
精神障がい者が世帯構成員であり、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合、受信料が全額免除となります。
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福祉タクシー助成券の交付
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精神障害者保健福祉手帳1、2級の所持者に、小浜市内および福井県タクシー協会加盟会社で使用できるタクシー券(基本料金を助成)を交付します。


なお、次の1から3の方は対象となりません。
1. 自ら自動車等を所有し、かつ運転する方
2. 障がい者のためにその者と生計を一にする者が所有し、運転する自動車等に係る自動車税、軽自動車税または自動車取得税のいずれかに減免を受けている者
3. 小浜市リフトタクシー乗車券の交付を受けた者

このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課

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