メニュー

知的障がい者福祉

最終更新日:2022年4月1日

ページID:176

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知的障がい者福祉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────────
療育手帳の申請・交付
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
知能の発達が遅滞している方の保護者が、療育手帳交付申請書を福祉事務所長に提出し、県知事からその手帳の交付を受けます。
───────────────────────────────────────
日常生活用具の給付・貸与
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
在宅の知的障がい児に対し、日常生活用具を給付または貸与します。
本人及び家族の税額によって自己負担金があります。
必ず購入前に申請してください。購入後に申請しても助成されません。
───────────────────────────────────────
重度心身障害者(児)医療費の助成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
療育手帳A1、A2、B1程度の方に、医療費(保険診療分及び食事療養費)を全額助成します。 ただし、本人又は家族の前年分の所得によって助成制限があります。
───────────────────────────────────────
特別障害者手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1程度の障がいを重複するか、単一の最重度障がいであって常時特別の介護を要する20歳以上の在宅者に対し、手当が支給されます。認定請求には、所定の診断書が必要です。
月額 27,300円


本人及び家族の所得によって支給制限があります。
3カ月以上継続して入院している場合は該当しません。
───────────────────────────────────────
障害児福祉手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級、療育手帳A1程度の障がいを持ち、常時介護を要する20歳未満の在宅児に対し手当が支給されます。認定請求には、所定の診断書が必要です。
月額 14,850円


本人及び家族の所得によって支給制限があります。
───────────────────────────────────────
特別児童扶養手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
中程度以上の身体または知的、精神の障がいを持つ20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。認定請求には、所定の診断書が必要です。
月額 1級 52,400円(障害児1人につき)
2級 34,900円( 〃 )


本人及び家族の所得によって所得制限があります。
施設に入所している場合は該当しません。
───────────────────────────────────────
重症心身障害児(者)福祉手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳AランクおよびBランクの一部の方で、障がいを理由にする年金・手当(特児手当を除く)を受けていない方に対し手当が支給されます。ただし、65歳以上の各種年金受給者は対象になりません。
月額 3,000円


本人及び家族の所得によって支給制限があります。
───────────────────────────────────────
福祉タクシー助成券の交付
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
療育手帳Aランクの所持者に、小浜市内および福井県タクシー協会加盟会社で使用できるタクシー券(基本料金を助成)を交付します。
なお、次の1から3の方は対象となりません。


1. 自ら自動車等を所有し、かつ運転する方
2. 障がい者のためにその者と生計を一にする者が所有し、運転する自動車等に係る自動車税、軽自動車税または自動車取得税のいずれかに減免を受けている者
3. 小浜市リフトタクシー乗車券の交付を受けた者
───────────────────────────────────────
心身障害者扶養共済の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
療育手帳を持つ障がい者を扶養している65歳未満の健康な方を加入者とし、生存中に一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度障がいになった場合、残された障がい者に終身一定の年金が支払われます。
掛金は加入時の年齢によって異なり、2口まで掛けることができます。
給付金は1口加入者 月額 20,000円(2口 40,000円)です。
───────────────────────────────────────
有料道路通行料金割引の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第1種の療育手帳所持者の家族がその障害者を乗せて運転する場合に、有料道路の通行料金が半額となります。手帳と車検証が必要です。
また、ETCノンストップ走行での割引を受けるには、車に取り付けた車載器の管理番号と障害者本人名義(未成年の場合は保護者等も可)のETCカードが必要となります。
登録する車は1人につき1台に限られ、営業用及び貨物用自動車は認められません。
※詳細は、下の関連文書ダウンロードの「有料道路における障がい者割引制度について」をご覧ください。
───────────────────────────────────────
NHK受信料減免の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
世帯主の方が重度の知的障がい者(Aランク以上)の場合、受信料が半額免除になります。
また知的障がい者が世帯構成員であり、かつ世帯全員が市民税非課税の場合、受信料が全額免除になります。

関連文書ダウンロード


Adobe Acrobat Reader

ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。