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自立支援医療(育成医療)制度

最終更新日:2022年2月28日

ページID:5632

 身体に障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、その身体の障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

 18歳未満の児童

対象となる障がい

 1.視覚障がい
 2.聴覚、平衡機能の障がい
 3.音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
 4.肢体不自由
 5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能の障がい
 6.先天性の内臓の機能障害(5に掲げるもの以外は先天性によるものに限る)
 7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

自己負担額

 原則は医療費の1割を負担していただきます。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります)
 ただし、「世帯」の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。
 ※世帯の単位は、同じ医療保険に加入されている家族を自立支援医療の「世帯」とします。

申請に必要なもの(手術等をされる前に申請してください)

 ・自立支援医療費支給認定申請書
 ・自立支援医療(育成医療)意見書
 ・身体障害者手帳(お持ちの場合)
 ・健康保険証
 ・特定疾病療養受療証(人工透析の場合)
 ・個人番号カードまたは通知カード(受診者および同一の健康保険加入者全員分)
 ・保護者が障害年金や遺族年金を受給されている場合は、その年金額がわかる振込通知書または振込先の通帳
 ・受診者および同一の健康保険加入者で市外に課税権がある方は所得課税証明書

このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課 障がい者支援グループ(生活サポートセンターあいあい/健康管理センター内)

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