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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4497

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱等の症状のある方は、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関や総合相談センター(0570-051-280)に電話相談した上で、案内された診療・検査医療機関を受診することになっています。


国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付されている被保険者が、保険医療機関等に資格証明書を提示した場合であって、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、新型コロナウイルス感染症に係る療養については、令和5年5月8日診療分以降、資格証明書を被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱うことになっております。


受診時には必ず資格証明書をご提示ください。


※その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となり、申請より保険給付分を返還しますので、ご注意ください。

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市民福祉課 保険・年金グループ

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