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国民年金制度の概要と資格のお手続き

最終更新日:2024年3月14日

ページID:847

国民年金は、被保険者の保険料と国庫負担金によって、国が責任をもって運営する制度です。年をとったとき、事故や病気で障害者になったとき、死亡したときなどに国が年金を支給し、その人や家族の生活を守ることを目的としている社会保障制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられています。
 

国民年金の被保険者の種類

第1号被保険者(国民年金) 自営業・農林漁業・無職の人、学生
第2号被保険者(厚生年金・共済年金) 会社員、公務員
第3号被保険者(国民年金) 会社員・公務員に扶養されている配偶者

希望により加入できる人(任意加入):次の1から4のすべての条件を満たす人

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
(この他に、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方も加入できます。)

手続きについて

次のようなときは、市役所市民福祉課で届出をしてください。

・会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の方は、国民年金加入の届出をしてください。(被扶養配偶者がいた場合は、あわせて届出が必要です。)
(必要なもの:厚生年金資格喪失連絡票、年金手帳)


・20歳になったとき
厚生年金・共済組合の加入者以外の方は、20歳になってから概ね2週間以内に年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。


・基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき
年金手帳は令和4年4月から基礎年金番号通知書に切り替えられました。
基礎年金番号を確認したい場合は基礎年金番号通知書の再交付申請をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 保険・年金グループ

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