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国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例

最終更新日:2024年3月14日

ページID:854

《免除制度》
国民年金の第1号被保険者で、経済的な理由等で保険料の支払いが困難な場合は、申請することにより保険料が免除されることがあります。


〇法定免除


以下の要件に該当する人は、届出をすれば全額免除になります。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき。
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級・2級のみ)
※法定免除に該当する人は、市役所市民福祉課に届け出てください。
【必要なもの:年金証書(障害年金受給者のみ)】


〇申請免除


以下の要件に該当する人は、申請して承認を受けると保険料が免除されます。
・本人とその配偶者または世帯主の前年の所得がいずれも一定以下のとき。
・天災、失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難なとき。
所得に応じて「全額免除」「4分の1納付(4分の3免除)」「2分の1納付(半額免除)」「4分の3納付(4分の1免除)」の4段階があります。
※希望する人は、市役所市民福祉課で申請の手続をしてください。
【必要なもの:年金手帳、失業した人は雇用保険の離職票または受給者証】


〇納付猶予制度


同居している世帯主の所得にかかわらず、本人とその配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
※希望する人は、市役所市民福祉課で申請の手続をしてください。
【必要なもの:年金手帳、失業した人は雇用保険の離職票または受給者証】


[申請免除・納付猶予の注意点]


・免除される期間は、申請した時点の直前の7月から翌6月までとなります。
原則として、毎年申請が必要となりますので、翌年7月以降も引き続き免除を希望する場合は、7月以降に改めて申請が必要です。
※ただし、全額免除・納付猶予が承認された人で、継続審査を希望した人は、毎年申請する必要はありません。
・保険料は本来、2年以内に納付しなければなりませんが、免除が承認された期間分の保険料は、10年以内なら追納することができます。(ただし、3年目以降の追納額は、加算されます。)
※追納を希望される場合は、市役所市民福祉課または年金事務所でお申し込みをしてください。
※平成26年4月より、申請時点の2年1ヵ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。


〇 学生納付特例制度
国民年金は、20歳になると、保険料納付の義務があります。ただし、本人の所得が一定以下の学生については、申請により承認されれば、在学中の年金保険料を後払いできます。
※希望する人は、市役所市民福祉課で申請の手続をしてください。
【必要なもの:学生証の写しまたは在学証明書の原本】


[学生納付特例の注意点]


・原則として毎年度申請が必要となります。
・学生納付特例が承認された期間分の保険料は、10年以内なら追納することができます。(ただし、3年目以降の追納額は、加算されます。)
※追納希望される場合は、市役所市民福祉課または年金事務所でお申し込みをしてください。
※平成26年4月より、申請時点の2年1ヵ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。


〇産前産後期間の国民年金保険料免除制度


国民年金第1号被保険者が出産された際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
(次世代育成支援として、平成31年4月から適用)
※希望する人は、市役所市民福祉課で申請の手続をしてください。(出産予定日の6か月前から届出ができます。)
【必要なもの:母子健康手帳等の出産予定日が確認できるもの】
詳しくは下記リンクをご確認ください。
 

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 保険・年金グループ

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