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排水設備工事

最終更新日:2020年6月23日

ページID:148

排水設備工事
排水設備工事を行ってください
公共下水道が使用できるようになると、排水設備を設置しなければなりません。
排水設備とは
排水設備とは、台所、風呂、トイレなどの汚水を公共ますまで導くための施設(排水管、ますなど)のことです。なお、この工事費は、自己負担となります。雨水は、従来の側溝などに接続してください。
だれが
建物の所有者が排水設備を設置します。借家人、建物所有者以外が排水設備工事を行う場合は、建物所有者の同意が必要です。
いつまでに
台所、風呂、洗濯などの雑排水は、下水道が使えるようになった日(供用開始日)から1年以内に公共下水道に接続し、くみ取り便所は、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。
排水設備工事
排水設備の設置例
排水設備工事
※本市の公共下水道は、分流式になっていますので、「汚水」のみを下水道に流してください。
「雨水」については、既存の水路、側溝に流してください。
工事は必ず「指定工事店」で
トイレの改造や、台所、浴室などの排水設備の工事は、技術的に正しく行わないと排水管が詰まったり、排水設備の故障の原因になり、使用される方の生活に支障が生じます。また、公共下水道の施設にも悪影響を与えることになります。
そのため市では、工事に必要な専門的な知識と技術を持った業者を「小浜市下水道排水設備指定工事店」として指定し、その指定工事店でなければ排水設備工事はできません。(個人でも排水設備工事をしてはいけません。)
排水設備工事の手順
1 排水設備工事 依頼者は指定工事店に直接
工事の申込みをします。
排水設備工事指定工事店が現地調査、設計、見積りをします
から、便器の器種、施工方法、費用、支払条件
などを十分に打合せをします。
2 排水設備工事 指定工事店は工事の排水設備等計画確認
申請書を作成し、市に提出します。
排水設備工事書類の作成、提出は指定工事店が行います。
 
3 排水設備工事 市では、申請書をもとに施工方法を基準に
基づいて審査し、工事の許可をします。
排水設備工事審査に合格すると排水設備等計画確認書が交付
されます。
排水設備工事確認書が交付された後でなければ、工事に着手
できません。
4 排水設備工事 指定工事店は、工事を施工します。
排水設備工事既設便槽内のくみ取り依頼は指定工事店と相談
し、行ってください。便槽は清掃・消毒した後、底
に穴を開けて砂で埋めます。
(浄化槽も同様です。)
5 排水設備工事 工事が完了すると、指定工事店は
市に完了届を提出します。
排水設備工事指定工事店は、工事完了後5日以内に完了届を
市に提出します。
6 排水設備工事 市は、完了届により工事完成検査をします。
検査に合格すると
検査済証(ステッカー)を交付します。
排水設備工事完成検査は、計画どおりに工事が行われたかを
調べるものです。
排水設備工事完成検査の時、工事の手直しをしていただくこと
があります。
排水設備工事検査済証は、玄関など見やすいところに貼って
ください。
排水設備工事検査の都合により、事前に使用を許可することが
あります。
排水設備工事工事不良が原因で発生した故障は、施工後1年
以内に限り、工事店が無償で修理します。
7 排水設備工事
申請書(依頼書)は、
下水道使用開始届を市に提出し、
使用することができるようになります。

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上下水道課

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