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令和8年4月から高額療養費の支給申請手続きが簡単になります

最終更新日:2026年3月23日

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 令和8年4月1日から被保険者の負担を軽減するため、手続きの簡素化を始めます。これまで、高額療養費の支給を受けるには、診療月ごとに医療機関等の領収書を添えて申請が必要でしたが、簡素化の手続きを申請することで、以降、高額療養費に該当する場合は、登録した口座に自動的に振込することが可能になります。

手続き方法

 令和8年3月末以降に対象者へ送付する「高額療養費支給申請書・請求書」(青色の用紙)に「小浜市高額療養費自動償還申請書」を同封しますので、希望する場合は提出してください。

※令和8年2月末までに送付した申請書については、従来どおり、医療機関等の領収書を添えて申請が必要です。

手続きに必要なもの

 ・小浜市高額療養費自動償還申請書
 ・指定する口座の通帳
 ・世帯主及び該当者のマイナンバーカード
 ・国民健康保険高額療養費支給申請書・請求書(青色の用紙)
 ※相続人代表者の口座を指定する場合は、相続人であることが確認できる書類の写し

注意事項

 ・ 通常は、診療月の3か月後の末日に振り込みとなりますが、
   審査の状況等により遅れることがあります。
 
 ・ 以下の場合は、手続きの簡素化が解除されます。
 
  ・対象者から解除の申し出があった場合
  ・国民健康保険税に滞納が発生した場合
  ・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合
  ・世帯主および被保険者の資格に異動があった場合
  ・指定した口座へ振り込みができなかった場合
 
 ・ 第三者行為による傷病により、診療を受けた場合は報告をお願いします。
 
 ・ 振込口座を変更する場合は、再度申請が必要です。

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市民課 保険・年金グループ

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