令和8年4月1日から被保険者の負担を軽減するため、手続きの簡素化を始めます。これまで、高額療養費の支給を受けるには、診療月ごとに医療機関等の領収書を添えて申請が必要でしたが、簡素化の手続きを申請することで、以降、高額療養費に該当する場合は、登録した口座に自動的に振込することが可能になります。
手続き方法
令和8年3月末以降に対象者へ送付する「高額療養費支給申請書・請求書」(青色の用紙)に「小浜市高額療養費自動償還申請書」を同封しますので、希望する場合は提出してください。
※令和8年2月末までに送付した申請書については、従来どおり、医療機関等の領収書を添えて申請が必要です。
手続きに必要なもの
・小浜市高額療養費自動償還申請書
・指定する口座の通帳
・世帯主及び該当者のマイナンバーカード
・国民健康保険高額療養費支給申請書・請求書(青色の用紙)
※相続人代表者の口座を指定する場合は、相続人であることが確認できる書類の写し
注意事項
・ 通常は、診療月の3か月後の末日に振り込みとなりますが、
審査の状況等により遅れることがあります。
・ 以下の場合は、手続きの簡素化が解除されます。
・対象者から解除の申し出があった場合
・国民健康保険税に滞納が発生した場合
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合
・世帯主および被保険者の資格に異動があった場合
・指定した口座へ振り込みができなかった場合
・ 第三者行為による傷病により、診療を受けた場合は報告をお願いします。
・ 振込口座を変更する場合は、再度申請が必要です。
関連文書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険・年金グループ
- 電話番号0770-64-6018
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