メニュー

PCB廃棄物の処理期限が迫っています!!

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4699

・PCB廃棄物は、法律に定められた期間内に処理しなければなりません。
・事業所や倉庫でPCB使用機器が使用・保管されていないか確認するとともに、PCB使用機器が確認された場合は、期限内の計画的な処理をお願いします。


【処分期間】
・高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):2022(令和4)年3月31日まで
(安定期等) :2023(令和5)年3月31日まで
・低濃度PCB廃棄物 :2027(令和9)年3月31日まで
※高濃度PCBに該当する機器は、現在使用中であっても使用を止め、期限内に処分する必要があります。(低濃度PCB使用機器についても、計画的に使用を中止し、期間内に処分してください。)
※処分期間後に未処理の機器が確認された場合は、行政処分や罰則の対象となります。(地方自治体を含む)


【処分先】
・高濃度PCB廃棄物 → 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所
・低濃度PCB廃棄物 → 国の無害化処理認定施設または許可施設


【PCB廃棄物を確認したら】
行政への届出や処分業者(JESCO等)との契約が必要です。最寄りの行政機関にご連絡をお願いします。
・小浜市 → 若狭健康福祉センター(0770-52-1300)

このページに関するお問い合わせ先

環境衛生課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。