土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、関連リンクをご覧いただくか、法務局の窓口までお尋ねください。
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最終更新日:2023年10月1日
ページID:3976
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
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