メニュー

償却資産の申告をお忘れなく

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4170

【償却資産とは】
固定資産税における償却資産とは、会社や個人で、工場や商店などを経営していたり、農業によって収入を得たりするなど、事業を行っている個人・法人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
(法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。)
事業を行っている個人・法人が、賦課期日(毎年1月1日)時点で償却資産を所有している場合は、市に対して償却資産の申告が必要です。



【償却資産の対象となるもの】
1.構築物
2.機械および装置
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具(自動車税・軽自動車税の対象物を除く)
6.工具、器具、備品
7.建物附属設備(家屋として課税されているものを除く)



【償却資産の対象とならないもの】
事業の用に供しているものでも、以下のようなものは対象になりません。
1.土地
2.建物(家屋として課税されるもの)
3.自動車税および軽自動車税の対象となる自動車など
4.無形原価償却資産(漁業権、特許権などの無形のもの)
5.使用可能期間が1年未満の資産
6.取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金参入されたもの(少額償却資産)
7.取得価額が20万円未満の資産で、3年間で一括して均等償却されたもの(一括償却資産)



※申告書等は、下記の関連文書からダウンロードできます。
※詳細な内容は、下記の関連文書【償却資産申告の手引き】をご参照いただくか、小浜市税務課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。