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障がいがある人の支援に向けた「若狭地区障害児・者自立支援協議会」

最終更新日:2024年4月26日

ページID:6526

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に基づき、若狭地区(高浜町・おおい町・小浜市)の障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、3市町(行政)と関係機関により支援体制に関する課題を共有し、連携しながら地域の実情に応じた体制の整備について協議を行っています 。

協議会の組織構成

【全体会】
各部会から報告を行い、提案や課題事項について協議をし、必要に応じて研修会を実施しています。

【運営会議】
協議会が円滑に運営できるよう、事務局(行政や基幹相談支援センター等で構成)で会議を行い、ニーズの把握、地域の課題、調整、運営スケジュールの管理等を行います。

【部会】
相談支援部会、就労支援部会、地域生活支援部会を設置し、情報共有を図りながら課題解決に向けた取組みや、研修会を実施しています。
・相談支援部会
指定相談支援事業所の実務者で構成され、個別事例の支援のあり方についての協議や事例の報告、対応の検討等を行っています。
・就労支援部会
障がいのある人が一人でも多く就職することを最大の目的とし、その実現のために様々な取組みの検討・実施を行っています。
・地域生活支援部会
地域における障がいのある人への支援体制が不足している部分や問題点について現状を共有し、その解決や充実にむけて、方策の検討や実施を行っています。

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このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課 障がい者支援グループ(生活サポートセンターあいあい/健康管理センター内)

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