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道路法第37条の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4091

【要旨】
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合に、緊急車両等の通行および住民の避難を妨げ、被害が拡大することを防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
この度、小浜市においても道路の占用を制限する区域の指定を平成31年2月8日告示しましたので、以下のとおりお知らせいたします。


【対象物件】
電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等


【制限の内容】
・新規の電柱占用を認めない。
・既存の電柱については、当面の間、占用を認める。
・やむを得ない事情により、当該道路敷地外に直ちに用地確保することができないと、市長が認める場合はこの限りではない。


【制限の開始日】
平成31年3月1日(金曜日)から


【対象路線】
・臨港線
・遠敷区画12-3号線

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