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法人市民税の減免

最終更新日:2026年3月1日

ページID:6992

減免手続きの概要と注意点

対象法人と減免の内容

 法人税法上の収益事業を行っていない、以下のいずれかに該当する法人にかかる法人市民税均等割を減免する。
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)
  • 一般社団法人および一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る)
  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 減免の対象となる事業年度の事業報告書
  3. 減免の対象となる事業年度の収支予算書

注意事項

  • 収益事業を実施している法人は減免となりません。
  • 納期限までに上記の「申請に必要な書類」がすべて提出されない場合は、減免することができません。

減免申請手続きの変更

 令和7年度まで法人市民税均等割の減免は、毎年度申請・審査・決定を行っていましたが、手続きの簡素化を図るため、令和8年度4月に申告期限を迎える令和8年度分以降の申請手続きを変更しました。具体的には、下記表のとおりです。

令和7年度以前と令和8年度以降の減免申請手続き比較表

令和7年度以前 令和8年度以降
令和7年度に
減免を受けた
法人
法人 ・毎年、減免申請書、事業報告書、決算書を市に提出 減免申請書、事業報告書、決算書の提出を省略可能
・収益事業の開始、事業内容、事業年度等の変更があった場合は法人等の異動申告書(PDF形式 135キロバイト)を市に提出
小浜市 ・対象法人へ減免申請書提出の案内文送付
・申請書の内容を確認し減免の可否判断
・対象法人へ減免決定通知書送付
令和7年度に減免決定した法人の法人市民税を職権で減免
・対象法人への減免決定通知書の送付を省略
新たに
減免を受ける
法人
法人 減免申請書(PDF形式 51キロバイト)、事業報告書、決算書を市に提出
小浜市 ・申請書の内容を確認し減免の可否判断
・対象法人へ減免決定通知書送付

法人等の異動申告書の提出が必要な変更内容

  • 収益事業を開始したなど事業内容を変更した場合
  • 代表者、本店所在地、書類送付先を変更した場合
  • 市内事務所の設置・廃止をした場合
  • 決算期を変更した場合

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