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小浜市住居表示制度

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4925

住居表示制度とは
土地の地番が順序よく並んでいないことなどから住所としてわかりにくいため、道路などを境とした区画に一定の基準で番号を付けていくことにより、住所をわかりやすくするための制度です。
[住居表示制度を用いた表示]小浜市(町名)〇〇番〇〇号

住居表示制度実施区域について
小浜市では下記区域の建物に住居表示番号を設定しております。

昭和46年から

 駅前町、南川町、後瀬町、大手町、四谷町、千種一丁目、千種二丁目、一番町

昭和48年から

 城内一丁目、城内二丁目、雲浜一丁目、雲浜二丁目、山手一丁目、山手二丁目、山手三丁目、水取一丁目、水取二丁目、水取三丁目、水取四丁目

平成14年から

 山王前一丁目、山王前二丁目、松ヶ崎一丁目、松ヶ崎二丁目

住居表示番号設定の流れ
1.【住居表示番号設定申請の届出】
建物建築中または建築後に「住居表示建物等新築届」を営繕管財課に提出します。
※建物の位置等が分かる位置図・建築平面図を添付。
2.【現地調査】
市担当者が現地調査を行います。
3.【住居表示番号の設定】
現地調査後、住居表示番号を設定し、「住居表示を必要とする建物等の住居番号設定等通知書」を届出者に交付します。(市民福祉課での転入届に必要)
※番号の設定には届出より1週間程度かかります。
4.【住居表示板の設置】
通知書とともに配布される住居表示板を建物の門柱あるいは玄関の1.6mの高さに取り付けていただきます。

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