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「小浜市サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました

最終更新日:2026年3月30日

ページID:7111

 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
 それを踏まえ、本市では「小浜市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ります。
 

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