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ワンストップ特例制度

最終更新日:2025年5月14日

ページID:6859

ワンストップ特例制度とは

 ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することによって確定申告不要でふるさと納税に係る寄附金控除を受けられる制度です。 小浜市から、必要な情報を住所地の市区町村に通知しますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。

ワンストップ特例制度を利用できる方

  1. 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
  2. ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方(1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります)

ワンストップ特例制度の申請方法

マイナンバーカードをお持ちの方

 自治体マイページ(新しいウィンドウを表示します)からオンラインワンストップ申請をご利用いただけます。スマートフォンとマイナンバーカードを利用して申請が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

 自治体マイページ(新しいウィンドウを表示します)に、寄附金控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)と確認書類をアップロードすることで、オンラインワンストップ申請をご利用いただけます。

書類提出にて申請される方

 以下の2点の書類を小浜市宛てにご提出ください
  1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)
  2. 個人番号確認と本人確認のための書類

注意点

  • 「寄附金控除に係る申告特例申請書」の提出期限は、寄附を行った年の翌年1月10日までです。また、申請事項(電話番号は除く。)に変更が生じた場合は、寄附を行った翌年1月10日までに「寄附金控除に係る申告特例申請事項変更届出書」及び変更内容を確認できる本人確認書類のコピーを提出してください。
  • 本特例制度を利用される場合、寄附する度に申請書の提出が必要です。小浜市へ複数回のご寄附をいただく場合、その都度、申請書をご提出ください。なお、本市に複数回寄附をする場合であっても、ふるさと納税先の団体は1カウントとなります。
  • ふるさと納税先団体が5団体を超えた方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、申請書をご提出いただいた場合であっても本特例制度は適用されません。ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
  • 本特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

 詳細につきましては、総務省ふるさと納税ポータルサイト(新しいウィンドウを表示します)からご確認ください。

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