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公示送達

最終更新日:2026年7月8日

ページID:7201

公示送達

 市に返戻となった市税や介護保険料などの通知書や納付書、督促状等の書類は、調査を行い送付先が確認できない場合に公示送達の手続きを行います。

 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を市の庁舎にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規程等により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされる手続きです。

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、小浜市役所前にある掲示場のほかに、市ホームページにて公示送達を掲示します。

公示送達の内容に関するご質問は、各担当課へお問い合せください。

  • 各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1週間から2週間)

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

このページに関するお問い合わせ先

行政法務・拉致家族支援グループ

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