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行政手続における押印義務付けの見直しについて

最終更新日:2021年8月2日

ページID:4893

小浜市では、令和3年7月1日から、行政手続における市民や事業者の負担軽減および利便性向上を図るため、本市に提出される申請書等について、押印の義務付けを見直しました。


1. 押印義務付けの廃止について


市民や事業者から提出される申請書等について、押印を求めている1,196様式のうち、1,011様式について、押印の義務付けを廃止しました。


2. 押印を存続するものについて


・地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付けられている契約書
・競争入札参加者に対して、登録印の押印を義務付けている入札および契約の締結に係るもの
・国および県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの
・第三者へ提出し手続を行う上で押印が求められているもの
・その他「登録印」または「登記印」等の押印を求め、印鑑照合等を実施しているもの


3. その他


・手続の内容により、押印が必要な場合があります。
・押印にかえて、署名や本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)の提出をお願いすることがあります。
・請求書について、代表者印の押印を省略する場合は、請求書に担当者名および連絡先を記載してください。
・これまで使用していた申請書等の様式も原則使用することができます。
・手続の詳細については、各担当課へ直接お問合せください。


※令和3年8月1日から申請書等48様式について、追加で押印義務付けを廃止しました。
(1,244様式のうち、1,059様式の押印義務付けを廃止)

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