メニュー

特定技能所属機関での1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施には協力確認書の提出が必要です

最終更新日:2025年4月1日

ページID:6827

 特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました(令和7年4月1日から)。今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。
 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ (新しいウインドウが開きます)をご確認ください。


協力確認書の提出
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。


●提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が小浜市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が小浜市にある事業者

<提出書類>
協力確認書様式記載例

<提出方法>
メールでご提出ください。

経済産業部 文化観光課

rekishi@city.obama.lg.jp

電話番号0770-64-6034

関連文書ダウンロード


Adobe Acrobat Reader

ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

文化観光課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

同じ「しごと・産業」の記事

  • ふるさと納税特設ページ