中小企業の生産性向上のための設備投資の促進を図るため、国において「生産性向上特別措置法」が施行され、これを受けて本市では、「導入促進基本計画」を策定しました。
市内中小企業が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けると、対象となる償却資産に係る固定資産税ついて、3年間免除となる特例が講じられます。
対象となる中小企業者や設備、事業用家屋、申請に必要な書類は別図のとおりです。
>令和2年5月、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されるとともに、適用期限が2023年3月末まで延長されました。
>令和3年6月、市の「導入促進基本計画」の期間を2年延長し、国の同意(平成30年6月7日)から5年間としました。これにより市内中小企業が「先端設備等導入計画」を策定できる期間が2年延長されています。固定資産税の免除措置については認定後の計画に基づき令和5年3月末までに取得した資産が対象です。
また、計画の策定にあたっては、昨今の押印の見直しを反映し、各種様式において押印が廃止されています。
>令和3年6月16日、先端設備導入計画の根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、様式に変更がありましたので、今後は下記の新様式にもとづいて申請してください。
すでに旧法(生産性向上特別措置法)に基づき認定を受けた計画は新法(中小企業等経営強化法)への移管後も有効な計画とみなされます。そのため、認定を受けた計画を引き続き実施する場合は特段の手続は必要ありません。
詳しくは、関連リンクをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
関連文書ダウンロード
- 導入促進基本計画(R3.7から)(PDF形式143キロバイト)
- 中小企業者の規模・対象資産・申請に必要な書類(PDF形式107キロバイト)
- (様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式25キロバイト)
- (様式第23)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード形式21キロバイト)
- (様式第24)先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式19キロバイト)
- (様式第25)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式22キロバイト)
- (様式第26)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード形式21キロバイト)
- (様式第27)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式19キロバイト)
- (参考様式3)変更認定申請に係る添付資料(ワード形式13キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
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