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中小企業の新規投資を支援します!-新規取得設備の固定資産税特例措置-

最終更新日:2023年6月16日

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事業者が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
※令和5年度税制改正に伴い、従来の制度(固定資産税の免除措置)は令和5年3月31日までに取得した先端設備等をもって終了し、令和5年4月1日以降に取得する先端設備等については新たな固定資産税の特例措置が創設されています。令和5年3月31日以前に計画の認定を受けた事業者でも、4月1日以降に取得する先端設備等について新たな税制の特例措置を受けようとする場合は、改めて計画を申請し、市の認定を受ける必要があります。

1.「先端設備等導入計画」について

概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法 )」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合、中小企業者は先端設備等導入計画の認定を市区町村から受けることができます。

小浜市では、平成30年6月に「導入促進基本計画」を策定し、期間終了を迎えた令和5年6月に、令和6年度末までを計画期間とする新規の基本計画を策定しました。市内中小企業が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けると、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 小浜市導入促進基本計画(PDF形式 155キロバイト)

認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、小浜市内にある事業所において設備投資を行う方です。

《中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業》

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※1 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
※2 税制支援は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
※3 中小企業者には、個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等も含みます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画ならば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%以上)向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容

基本方針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

2.支援措置について

(1)固定資産税の特例措置について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、導入計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物付属設備(60万円以上)
その他要件 ・令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに取得したもの
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと。
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日まで
に取得した設備:4年間

(2)金融支援について

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。ご活用を検討している場合は、計画を提出する前に福井県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会までご相談ください。

 福井県信用保証協会(新しいウィンドウを表示します)
 (一社)全国信用保証協会連合会(新しいウィンドウを表示します)

 

3.申請手続きについて

先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須です。設備導入までに下記の申請書類を提出し、認定を受けてください。

申請時に必要な書類

新規に申請する場合

固定資産税の特例措置を受けようとする場合、上記書類に加え、以下の書類が必要となります。

   ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

変更申請(設備の追加取得等がある場合)時に必要な書類

認定経営革新等支援機関による確認書について

計画の申請には、事前に先端設備等導入計画に記載した設備の導入によって労働生産性の目標達成が見込まれるかどうかについて認定支援機関の確認を受けた確認書の添付が必要になります。また、固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、投資利益率が5%以上となることが見込まれることの確認を受けた確認書の添付も必要となります。
先端設備等導入計画を作成の上、認定支援機関に確認書の発行を依頼してください。手続きの詳細や計画の記載方法などは中小企業庁ホームページの先端設備等導入計画策定の手引Q&Aをご参照ください。
 
 認定経営等革新支援機関検索システム(中小企業庁)(新しいウィンドウを表示します)
 中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(新しいウィンドウを表示します)
 
 

提出先

上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。

申請書送付先

〒917-8585
小浜市大手町6-3 小浜市商工振興課 宛

持参の場合

小浜市役所商工振興課(庁舎2階)までご持参ください。

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