平成29年7月31日付けで企業立地促進法(通称)が改正され、新たに地域未来投資促進法(通称、正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 )が施行されました。
【法律改正の主なポイント】
地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援します。
製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。
これを受けて、福井県および県内全市町は共同し、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しました。
基本計画は、小浜市全域を対象に策定しており、企業が行う地域の特性を生かした成長性の高い取り組みを支援・促進するため、生かすべき自然的・経済的・社会的な地域の特性や経済的効果に関する目標、目標の達成に向けた支援措置や産業施策について定めています。
【主な支援措置】
〇「福井県基本計画(嶺南地域)」に合致する「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認を受けた企業の事業は、各種支援措置を受けることができます。(県の承認日以降に事業着手すること)
〇特に、同「確認書」を作成し、先進性を有する(全国的な同業他社と比べ優位性があるか)等の要件を満たし国の確認を受けた事業は、法人税、不動産取得税、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※法律の詳細や計画様式等については、経済産業省のホームページをご覧ください。
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