森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
伐採を行う90日前から30日前までの期間に届出が必要です。
関連文書ダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(PDF形式245キロバイト)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書様式(ワード形式47キロバイト)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書記入例(PDF形式269キロバイト)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード形式35キロバイト)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF形式230キロバイト)
ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
里山里海課
- 電話番号0770-64-6024
- ファックス
- お問い合わせ