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森林環境税と森林環境譲与税(使途・活用事業紹介)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4624

-森林環境税・森林環境譲与税とは-


平成31年4月1日より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より、国から市町村および都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。


森林環境税
税率:個人住民税に年額1,000円課税
開始時期:令和6年度より施行


森林環境譲与税
譲与基準:森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、市町村や都道府県に譲与されます。
開始時期:令和元年度より譲与


-森林環境譲与税の使途-


森林環境譲与税は、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
小浜市では、小浜市里山創造計画・小浜市木材利用基本方針に基づき、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金に積み立てを行います。


小浜市里山創造計画はこちら
小浜市木材利用基本方針はこちら


-森林環境税を活用する事業-


小規模間伐推進事業補助金(R2年度より)
木質バイオマス利用機器設置補助金(R2年度より)
木育推進事業(R2年度より)
林道維持管理地域支援事業補助金(R2年度より)
林内路網改修・機能向上事業(R3年度より)
木材流通効率化支援事業(R3年度より)
生活保全林整備事業(R3年度より)
里山ふれあい空間創出事業(R3年度より)
森林環境譲与税基金積立金


-森林環境譲与税の使途(実績)について-


 


-問合せ-


里山里海課 林業振興グループ
電話番号 0770-64-6024

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