相続等により農地を取得した場合には届出が必要です
相続や遺贈などにより、農地の権利(所有権や賃借権など)を取得したときは、権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内(登記後)にその農地のある市町の農業委員会に届出が必要です。
未相続の農地や相続した農地などは、相続人などの権利取得(予定)者が、草刈りなどの維持管理を行ってください。
提出書類
・農地法3条の3の規定による届出書(関連文書ダウンロードから)
・届出時に、農地の権利を取得したことが分かるもの(登記完了証、相続登記済みの登記簿謄本などの写し)
留意点
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
(農林水産省 農地相続ポータル)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html
関連文書ダウンロード
ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
農地集積・整備グループ
- 電話番号0770-64-6022
- ファックス
- お問い合わせ