メニュー

農業振興地域農用地区域からの除外について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:3969

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
農業振興地域農用地区域とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小浜市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「小浜農業振興地域整備計画」を定め、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地区域として指定しています。なお、農業振興地域内の農地にはこの農用地区域に指定された農地(青地)と、農用地区域外の農地(白地)の2種類があります。
なお、小浜市では、過去に土地改良事業が行われたり、10㏊以上の一団となっている農地等、農業振興上必要と考えられる農地を農振農用地区域に指定しています。農用地区域の指定の有無等、個別の案件につきましては、小浜市農業委員会にお問い合わせください。
────────────────────────────────────────
農用地区域に指定されている場合
────────────────────────────────────────
農用地区域に指定されている農地は、多面的機能支払交付金をはじめとした農業政策に係る各種補助制度の対象となったり、税制上の優遇措置がありますが、農業以外の用途に利用することができません。
また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更すること(軽微変更)が必要になります。
────────────────────────────────────────
農振除外について
────────────────────────────────────────
農用地区域内の農地を、やむを得ない理由で住宅建設等の農業以外の用途で利用したい場合、農用地区域から除外(農振除外)した上で、農地転用の申請をする必要があります。
農振除外ができるのは、別の用途に利用したいと考える農地が、次の5要件をすべて満たすものに限られますので、事前にご相談ください。
・農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難であること。
自己保有地に限らず、集落内に代替可能な土地がないこと。
・農地(青地)の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
→農地および作業を分断しない、農用地区域の外縁部等であること。
・担い手(認定農業者など)に対する農地(青地)の利用集積に支障を及ぼさないこと。
→担い手の効率的かつ安定的な農業経営に影響がないこと。
・農地(青地)の保全等に必要な施設(用排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと。
→隣接農地への土砂流出防止や用排水施設・農道を分断しないこと等。
・土地改良事業が完了してから8年が経過していること。
→「工事完了公告に記載された工事完了の日の属する年度」の翌年から起算して8年が経過している
こと。
────────────────────────────────────────
面積・その他の制限
────────────────────────────────────────
・除外可能な面積は、最低限必要な面積に限ります。
※除外するのが1筆でない場合、農地転用や登記に関わりますので、面積にはご注意ください。
農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれない場合、除外できません。
※農地転用許可基準を満たさない場合、除外できません。
────────────────────────────────────────
受付期間・書類・注意点等
────────────────────────────────────────
・農振除外申出の受付は年2回(3月と9月のみ)行っています。
・申出のための様式などは農林水産課にありますので、窓口にお越しください。
・申出は、農振除外要件を満たしたものでなければ受付できません。
※住宅建設を理由とした場合、建設予定住宅の平面図や立面図等が必要になるように、除外要件を
満たしているかどうか審査するには、事業計画の具体的な資料が必要になります。
・農振除外が完了するまでの期間は、除外要件によって半年から1年かかりますので、事業計画は余裕
を持って計画してください。
・行政書士資格を有さない代理人からの書類の受付等を行うことはできませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

農政課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。