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子育てに関するお問い合わせ

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(ご案内)令和6年10月からの児童手当の拡充に伴う手続きについて

 

 国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月(令和6年12

月支給分)」から、児童手当制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されます。

 

 制度改正により増額される児童手当を受給するためには、手続きが必要となる

場合がありますので、下記の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようよろし

くお願いします。

 

 主な改正内容について

 

 〇 18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの支給期間の延長

 〇 所得制限の撤廃

 〇 多子加算(第3子以降)の増額と算定対象の拡大

 〇 支給月が年6回に変更                     など

 

  ※詳細については、こちらをご確認ください。

 

 手続きが必要となる場合について

 

 下記の①~④のいずれかに該当する人は、子ども未来課で手続きが必要です。

  ①中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人

  ②所得上限限度額以上のため、児童手当支給の対象外になっている人

  ③制度上の第1子(以降も含む)として数えられていない高校生年代の子を養育して

   いる人

  ④「親が経済的な負担をしている18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子」

   と「高校生年代までの子」の合計が3人以上になる人

 

 ご家庭で手続きが必要かどうかは、こちらのフローチャートで確認してください。

 (判断がつかない場合は、お手数ですが下記の担当までお問い合わせください)

 書類の提出が必要な場合は、添付の必要書類を記入のうえ、子ども未来課の窓口まで

ご提出をお願いします。


※現在、児童手当を受給している人や、上の①~④に該当すると見込まれる世帯には、

 お知らせを送付しています。届いたお知らせを併せて確認してください。

※お知らせが届いていない人で、上の①~④に該当する場合は、お手数ですが、下記の

 担当までその旨をお知らせください。

 

 手続きの期限について

 

  令和6年11月15日(金) 【※期限厳守※】
       

※期限までに手続きができなかった場合、令和7年3月31日までに手続きをすること

 で、令和6年10月までさかのぼって支給手続きを行いますが、支給が遅れることに

 なるため、必ず期限内の手続きをお願いします。

(令和7年4月以降に手続きを行った場合は、受付した日の翌月からの支給となり、

 さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください)

 

 その他注意事項について

 

●子が学生に限らず、就労や結婚しているなどの状況であったり、別居しているなどの

 場合であっても、親が子の監護や 経済的な負担をしている状況であれば、児童手当の

 対象、または制度における子の算定対象となります。

●高校生年代までの子が施設に入所している場合は、施設が申請を行うため、手続きは

 不要です。

●公務員の方は、勤務先での手続きになるため、詳細は勤務先に確認してください。

●児童手当を受給している人の住民登録が市外にある場合は、住民登録がある自治体で

 申請してください。

●以下の変更事項があった方は届け出が必要です。

 ・児童を養育しなくなったとき

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・受給者が婚姻したとき、離婚したとき

 ・受給者の加入する年金(健康保険)が変わったとき

 ・受給者が公務員になったとき                など

 

 

【問い合わせ・提出先】

 小浜市子ども未来課 子育て計画グループ(小浜市役所内)  ℡ 0770-64-6013

(令和6年11月分から)児童扶養手当の制度拡充について

 

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

(児童扶養手当の支給要件については、こちらからご確認ください。)

 

改正点① 所得制限額(本人)の引き上げ

児童扶養手当の支給には、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

この「全部支給」および「一部支給」の判定基準となる所得限度額について、令和6年11月分より、下表のとおり引き上げます。

 

所得制限額表(令和6年11月以降)

税法上の扶養親族の数  受給者本人 扶養義務者・配偶者等
全部支給となる
所得(※)制限額
一部支給となる
所得(※)制限額
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000  3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000  4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000  4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000  5,150,000 3,500,000
4人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000  5,625,000 3,880,000
5人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000  6,100,000 4,260,000

※年収ではなく、「所得」で判定を行います。

 

所得制限額表(令和6年10月分まで)

税法上の扶養親族の数  受給者本人 扶養義務者・配偶者等
全部支給となる
所得(※)制限額
一部支給となる
所得(※)制限額
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
0人 1,220,000 490,000 3,114,000 1,920,000  3,725,000 2,360,000
1人 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000  4,200,000 2,740,000
2人 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000  4,675,000 3,120,000
3人 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000  5,150,000 3,500,000
4人 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000  5,625,000 3,880,000
5人 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000  6,100,000 4,260,000

※年収ではなく、「所得」で判定を行います。

 

※ 所得の計算方法

児童扶養手当上の所得 = (年間収入額-必要経費)(注1) +養育費の8割(注2) - 8万円 - 10万円(注3) - 下記の諸控除(注4)

 

(注1)1年間(1月から12月)の収入額から必要経費(給与所得控除等)を控除した金額で、給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「 給与所得控除後の金額 」が、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「 所得金額の合計 」に該当します。

(注2)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。

(注3)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

(注4)諸控除の額

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
  • 配偶者特別控除 地方税法で控除された額
  • 医療費控除 地方税法で控除された額 

また、申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。

  • 寡婦控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円

 

改正点② 第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

    R6.10月分まで R6.11月分から
本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円

10,750円
(第2子加算額と同額)

一部支給 6,440円~3,230円

10,740円~5,380円
(第2子加算額と同額)

 

制度改正による手続きについて

すでに児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)

・申請は不要です。

・児童扶養手当現況届をご提出いただいた方に対し、令和6年10月に上記制度改正後の基準による手当額を通知します。

 

所得制限額の引き上げにより、新たに受給対象となる方

申請が必要です。

期限 随時
※ただし、手当を令和6年11月分から受給する場合は、令和6年10月1日から10月31日までの間に申請が必要です。
方法 子育て応援センターすくすく(小浜市健康管理センター内)に必要書類を提出してください。
※必要書類については、手当の支給要件によって異なりますので、まずは子育て応援センターすくすく(0770-64-6128)までお問い合わせください。
手当の支払 認定後、請求月の翌月分から支給します。
1・3・5・7・9・11月に、それぞれ2か月分をお振込みします。

 

令和7年度放課後児童クラブ会員を募集します

 

令和7年度 放課後児童クラブ会員の募集について(長期休暇会員を含む)

 令和7年4月から1年間をとおして放課後児童クラブの利用を希望される方(通年会員)と令和7年度の長期休暇(春休み・夏休み・冬休み)のみ利用を希望される方(長期休暇会員)の申し込みを次のとおり行います。

 

放課後児童クラブ(学童保育)とは

 保護者が就労や病気などで昼間家庭にいない小学生の子ども達をあずかり、遊びや生活の場を提供する学校とご家庭の中間に位置する場所です。

(ここでは、子どもたちにとって「学校」とは、社会で生きる力を付けるために、テストや行事などの試練を乗り越える場所。「ご家庭」とは、安心して笑顔になれる暖かい環境で、思いやりを学ぶ場所と定義しています。)

 子ども達の健全な育成を図るため、次のような活動を行っています。

  1. 児童の健康管理・安全確保・情緒の安定
  2. 遊びの活動への意欲と態度の形成
  3. 遊びを通しての自主性・社会性・創造性の向上
  4. 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

※宿題の時間は取っていますが塾やスポーツクラブのような指導はありません。

 

対象児童

 令和7年4月以降に小浜市内の各小学校に在学する1年生~6年生の児童

 ※現在、利用中の児童についても再度申込みが必要となります。

 

利用期間

 令和7年4月1日~令和8年3月31日

 ※日曜日、5月3日~5日、お盆(8月13日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)は休業日になります。

 ※土曜日、祝日を利用する場合、加入後、別途申請が必要です。

 

利用資格

 保護者等が就労や病気などの理由により、放課後に帰宅しても家庭において保育を受けることができない児童

 

申し込み

 児童クラブの利用を希望される方は、下記の必要書類を申込受付期間内に提出してください。

  ①加入申請書(通年、長期休暇)

  ②就労証明書または、入会申告書(自営等)

  ③児童調査票

  ④緊急時連絡票

 申請書等は、小浜市役所1階子ども未来課に備えています。

 また、ページ下部の関連文書ダウンロードリストからダウンロードすることができます。

 継続会員の方は、各クラブに備えていますので、支援員にお伝えください。

 

申込受付期間・場所

 

会員形態 申込期間 提出場所 決定通知送付時期
通年会員

令和6年9月2日~

   令和6年9月30日

子ども未来課

令和7年2月頃

 (予定)

春休み会員

令和6年9月2日~

   令和7年1月31日

子ども未来課

令和7年2月下旬頃

 (予定)

夏休み会員

令和6年9月2日~

   令和7年5月30日

子ども未来課

令和7年7月上旬頃

 (予定)

冬休み会員

令和6年9月2日~

   令和7年9月30日

子ども未来課

令和7年12月頃

 (予定)

 

 ※小学校では受付できませんのでご注意ください。

 

開設場所

クラブ名

実施場所 開設時間
小浜児童クラブ 小浜白鬚はましんわくわくステーション2階

●通常日

 放課後~18時

 

●長期休暇、振替休日

 朝8時~18時

 

※朝7時30分~8時、夕方18時~18時30分までの時間外利用をされる方は、事前の申し出が必要になります。

雲浜児童クラブ 雲浜小学校
小浜美郷児童クラブ 小浜美郷小学校敷地内専用施設
西津児童クラブ 西津小学校
内外海児童クラブ 内外海小学校2階
今富児童クラブ

旧今富公民館

旧子育て支援センター

口名田児童クラブ 口名田小学校
加斗児童クラブ 加斗児童館和室

 

※小浜児童クラブ、雲浜児童クラブ、小浜美郷児童クラブはNPO法人わくわくくらぶ 

 に委託しています。

 

保育料

●通年   8,000円/月
  5,500円/月(ひとり親)
●長期休暇   5,000円/春休み
  3,400円/春休み(ひとり親)
 16,000円/夏休み
 11,000円/夏休み(ひとり親)
  3,000円/冬休み
  2,000円/冬休み(ひとり親)

 

選考方法

 書類を審査したのち、加入決定通知書を自宅に郵送します。児童クラブの定員を超えている場合には、低学年および健全育成上配慮を要する児童を優先とし、保護者等の勤務時間、家庭状況等を考慮して利用者を決定します。

 ※申請をすれば必ず利用できるものではありませんのでご了承ください。

令和7年度保育園・認定こども園等の新入園児募集について

令和7年度保育園・認定こども園等の入園のご案内

 保育園とは、保護者が仕事や病気などのため、日中、家庭で保育できない状態にある児童を、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

 認定こども園とは、保育園機能と幼稚園機能の両方を一体的に提供する施設です。教育時間のあと、保育認定を受けている児童は、保育園と同様の保育を受けることができます。

令和7年度新規入園の申込方法

 令和7年度の認定こども園(幼稚園部および保育園部)、保育園等(公立・私立)の入園申し込みの受付を下記のとおり行います。

 入園を希望される児童の保護者の方は、別添「入園の手引き」をご覧のうえ、必要書類を受付期間内に提出してください。

 申請書類は8月19日(月)から、健康管理センター子ども未来課、市内各保育園・認定こども園、子育て支援センターでお渡しします。

受付期間

 令和6年9月2日(月)~ 令和6年10月1日(火)

受付場所 

 健康管理センター子ども未来課、各施設

 ※マイナンバーカードを使用した、「マイナポータル」上での電子申請も可能です。

  詳しくは別添「入園の手引き」11・12ページをご確認ください。

留意事項

①令和7年4月から令和8年3月までの入園すべてを、この期間に受付しますので、育
 児休業が明けるなどの理由で職場復帰予定の方、市外から転入予定の方など、年度途
 中の入園を希望される方は、必ずこの期間中に申込みを行ってください。

※この期間外に申請されますと、入園が困難となる場合がありますのであらかじめご了
 承ください。 

②お子さんの入園にあたり、新しい環境に慣れるための「慣らし保育」を実施していま
 す。具体的には、3歳以上児で2週間、0~2歳児は約1か月かけて、お預かりする
 時間を少しずつ伸ばしていきます。慣らし保育中は、午前中のみで降園する期間もあ
 りますので、お子さんのお迎えの時間に関してご注意ください。

小浜市内の認可保育園・認定こども園等一覧

 ※各施設名をクリックすると、各施設の「入園のしおり」が表示されます。

公立

保育園名 所在地 定員 受入可能な年齢 受入対象
TEL

浜っ子こども園
(認定こども園)

川崎一丁目 1号認定70名
2・3号認定130名
0歳児~
5歳児
1号認定
2号認定
3号認定
52-0142
国富保育園 栗 田 60名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
52-5683
遠敷保育園 遠 敷 110名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
56-0432
 口名田保育園 中 井 60名 0歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
58-0212
中名田保育園 和多田 30名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
59-0102
加斗保育園 飯 盛 40名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
53-3049
内外海保育園 甲ヶ崎 40名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
53-0554
松永保育園 上 野 45名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
57-1822

宮川保育園
(小規模保育事業)

竹 長 19名 1歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
57-1723

私立

保育園名 所在地 定員 受入可能な年齢 受入対象
TEL
 聖ルカ乳児ほいくえん 南川町 80名 0歳児~
2歳児
3号認定
53-1538
チューリップ保育園 伏 原 105名 0歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
53-2125
やまなみ保育園  水取四丁目 150名 0歳児~
5歳児
2号認定
3号認定
53-2873

そらのとりこども園

(認定こども園)

和久里

1号認定15名

2・3号認定140名

0歳児~
5歳児
1号認定
2号認定
3号認定
 56-5677

聖ルカ幼稚園

(認定こども園)

千種二丁目

1号認定24名

2・3号認定76名

0歳児~
5歳児
1号認定
2号認定
3号認定
52-0995
はましんわくわくステーション(事業所内保育事業) 白 鬚 19名 0歳児~
2歳児
3号認定
52-2505

バンビーナ

(事業所内保育事業)

多 田 19名 0歳児~
2歳児
3号認定
56-2631