父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
- 母が未婚で懐胎した児童に該当するかどうかあきらかでない児童等
※ 「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
※ 児童に政令で定める程度の障害の状態にある場合、20歳未満まで手当が受けられます。
手当が支給されない場合
次の場合には手当が支給されません。
- 児童が里親に委託されているときや、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や、父または母、または養育者が日本国内に住所を有していないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときも含む)
- 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除く)
児童扶養手当を受ける手続き
請求には次の書類等が必要になりますが、状況により提出書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。
- 請求者と児童の戸籍謄本(離婚されている方は、離婚暦の記載があるもの)、健康保険証、銀行預金通帳
- その他必要に応じて提出する書類(支給要件による)
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月に指定された口座に振り込まれます。
手当の支給額(令和6年4月分から)
全部支給 | 一部支給 | |
児童が1人の場合 | 月額45,500円 | 45,490円~10,740円 |
※ 児童が2人の場合は、上記の金額に、月額10,750円~5,380円を加算、3人以降は1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。
※ 一部支給は所得に応じて10円きざみの額となります。
全部支給の所得制限限度額は、下表の扶養親族等の数に応じて額が変わります。
1. 所得制限限度額表
請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
扶養親族数 | 請求者 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき、380,000円ずつ加算 |
※ 扶養親族等の数とは、税金の計算上控除された人数のことをいいます。
2. 限度額に加算されるもの
- 本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき15万円 - 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円