父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
- 母が未婚で懐胎した児童に該当するかどうかあきらかでない児童等
※ 「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
※ 児童に政令で定める程度の障害の状態にある場合、20歳未満まで手当が受けられます。
手当が支給されない場合
次の場合には手当が支給されません。
- 児童が里親に委託されているときや、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や、父または母、または養育者が日本国内に住所を有していないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときも含む)
- 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除く)
児童扶養手当を受ける手続き
請求には次の書類等が必要になりますが、状況により提出書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- 請求者と児童の戸籍謄本(離婚されている方は、離婚暦の記載があるもの)、健康保険証、銀行預金通帳
- その他必要に応じて提出する書類(支給要件による)
所得制限
児童扶養手当の支給には、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
受給者本人や扶養義務者(同居家族)の前年(1月分~10月分にあっては前々年)の所得が下表の金額を超えるとき、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
税法上の扶養親族の数 | 受給者本人 | 扶養義務者・配偶者等 | ||||
全部支給となる 所得(※)制限額 |
一部支給となる 所得(※)制限額 |
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年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
|
0人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※年収ではなく、「所得」で判定を行います。
※扶養親族の数とは、税金の計算上控除された人数のことをいいます。
※以下に該当する場合は、次の額を加算した額が所得制限額となります。
①同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき15万円
※ 所得の計算方法
児童扶養手当上の所得 = (年間収入額-必要経費)(注1) +養育費の8割(注2) - 8万円 - 10万円(注3) - 下記の諸控除(注4) |
(注1)1年間(1月から12月)の収入額から必要経費(給与所得控除等)を控除した金額で、給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「 給与所得控除後の金額 」が、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「 所得金額の合計 」に該当します。
(注2)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。
(注3)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
(注4)諸控除の額
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除 地方税法で控除された額
- 医療費控除 地方税法で控除された額
また、申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
- 寡婦控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
手当の支給額(令和6年11月分から)
第1子 | 全部支給 | 月額45,500円 |
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 | |
第2子以降加算額 (1人につき) |
全部支給 | 月額10,750円 |
一部支給 | 月額10,740円~5,380円 |
※ 一部支給は所得に応じて10円きざみの額となります。
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
支払日 | 支給対象月 | 備考 |
1月、3月、5月、7月、 |
支払月の前月までの |
11日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日 |