戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。
[戸籍の届出]
種類 | 届出の期限 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
出 生 |
生まれた日を 入れて 14日以内 |
(順番) 1父・母 2法定代理人 3同居者 4医師 5助産師 6その他の者 |
・出生地 ・父母の本籍地 ・父母の所在地 |
・出生届1通 (届書右欄の証明を受けたもの) ・母子健康手帳 ・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ) |
死 亡 ・ 死 産 届 |
死亡の事実を 知った日から 7日以内 |
(順番) 1同居の親族 2同居して いない親族 3同居者 4家主 5地主 6その他 |
・死亡者の本籍地 ・死亡地 ・死亡者の所在地 |
・死亡届1通 (届書右欄の証明を受けたもの) ・国民健康保険被保険者証 (加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(該当者) ・介護保険被保険者証(該当者) |
婚 姻 |
届け出のとき から効力が あります |
夫および妻 | ・夫か妻の本籍地 または所在地 |
・婚姻届 1通 |
離 婚 |
(協議) 届け出のとき から効力が あります (裁判) 裁判確定また は調停の日から 10日以内 |
夫および妻 | ・夫か妻の本籍地 または所在地 あるいは復籍地 |
・離婚届 1通 ・審判書、判決書謄本、確定証明書 (調停や裁判による場合) ・ 本人確認出来るもの (協議離婚の場合のみ、 マイナンバーカード、免許証、 健康保険証など) |
転 籍 |
届け出のとき から効力が あります |
筆頭者および その配偶者 |
・本籍地 ・届出人の所在地 ・転籍地 |
・転籍届 1通 |
そ の 他 |
・上記のほかに養子縁組届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。 記入方法等の詳細は市民福祉課窓口までお問い合わせください。 ・届け出の用紙は市民福祉課窓口へお問合せ下さい。 |
※届出人本人の署名があれば、届出書への押印は不要です。
※押印があっても届出は可能です。
※届出書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉課
- 電話番号0770-64-6017
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