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戸籍の届出

最終更新日:2024年3月1日

ページID:482

戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。
[戸籍の届出]

種類 届出の期限 届出人 届出地 届出に必要なもの
出
生
生まれた日を
入れて
14日以内
(順番)
1父・母
2法定代理人
3同居者
4医師
5助産師
6その他の者
・出生地
・父母の本籍地
・父母の所在地
・出生届1通
(届書右欄の証明を受けたもの)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)
死
亡
・
死
産
届
死亡の事実を
知った日から
7日以内
(順番)
1同居の親族
2同居して
いない親族
3同居者
4家主
5地主
6その他
・死亡者の本籍地
・死亡地
・死亡者の所在地
・死亡届1通
(届書右欄の証明を受けたもの)
・国民健康保険被保険者証
(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
婚
姻
届け出のとき
から効力が
あります
夫および妻 ・夫か妻の本籍地
または所在地

・婚姻届 1通
・ 本人確認出来るもの
(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)

離
婚
(協議)
届け出のとき
から効力が
あります
(裁判)
裁判確定また
は調停の日から
10日以内
夫および妻 ・夫か妻の本籍地
または所在地
あるいは復籍地
・離婚届 1通
・審判書、判決書謄本、確定証明書
(調停や裁判による場合)
・ 本人確認出来るもの
(協議離婚の場合のみ、
マイナンバーカード、免許証、
健康保険証など)
転
籍
届け出のとき
から効力が
あります
筆頭者および
その配偶者
・本籍地
・届出人の所在地
・転籍地
・転籍届 1通
そ
の
他
・上記のほかに養子縁組届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。
記入方法等の詳細は市民福祉課窓口までお問い合わせください。
・届け出の用紙は市民福祉課窓口へお問合せ下さい。

※届出人本人の署名があれば、届出書への押印は不要です。
※押印があっても届出は可能です。
※届出書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民課

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