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戸籍の届出

最終更新日:2024年3月1日

ページID:482

戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。
[戸籍の届出]

種類 届出の期限 届出人 届出地 届出に必要なもの

生まれた日を
入れて
14日以内
(順番)
1父・母
2法定代理人
3同居者
4医師
5助産師
6その他の者
・出生地
・父母の本籍地
・父母の所在地
・出生届1通
(届書右欄の証明を受けたもの)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証
(加入者のみ)





死亡の事実を
知った日から
7日以内
(順番)
1同居の親族
2同居して
いない親族
3同居者
4家主
5地主
6その他
・死亡者の本籍地
・死亡地
・死亡者の所在地
・死亡届1通
(届書右欄の証明を受けたもの)
・国民健康保険被保険者証
(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)

届け出のとき
から効力が
あります
夫および妻 ・夫か妻の本籍地
または所在地

・婚姻届 1通
・ 本人確認出来るもの
(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)


(協議)
届け出のとき
から効力が
あります
(裁判)
裁判確定また
は調停の日から
10日以内
夫および妻 ・夫か妻の本籍地
または所在地
あるいは復籍地
・離婚届 1通
・審判書、判決書謄本、確定証明書
(調停や裁判による場合)
・ 本人確認出来るもの
(協議離婚の場合のみ、
マイナンバーカード、免許証、
健康保険証など)

届け出のとき
から効力が
あります
筆頭者および
その配偶者
・本籍地
・届出人の所在地
・転籍地
・転籍届 1通


・上記のほかに養子縁組届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。
記入方法等の詳細は市民福祉課窓口までお問い合わせください。
・届け出の用紙は市民福祉課窓口へお問合せ下さい。

※届出人本人の署名があれば、届出書への押印は不要です。
※押印があっても届出は可能です。
※届出書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課

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