「マイナンバー通知カードが廃止になりました」
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができません。
・新規交付や再交付手続き
・住所や氏名などの記載事項の変更
なお、通知カードをマイナンバーの証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が現在の住民票と一致している必要があります。一致していないと、証明書として使用できませんのでご注意ください。
「廃止日以後のマイナンバーの通知方法」
出生や国外からの転入で、新たにマイナンバーが付着された方への通知は、「個人番号通知書」により行います。この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードの紛失等で、ご自分のマイナンバーをご確認されたい方は、マイナンバー入りの住民票を申請していただければ確認が可能です。
※今後は、顔写真付きのマイナンバーカードの取得をお勧めします
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉課
- 電話番号0770-64-6017
- ファックス
- お問い合わせ