国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月から、児童手当
制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されました。
(制度改正の詳細については、こちらをご確認ください)
以下に該当する方で、手続きがまだの方については手続きが必要(※)です。
①中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人
②所得上限限度額以上のため、児童手当支給の対象外になっている人
③制度上の第1子(以降も含む)として数えられていない高校生年代の子を養育して
いる人
④「親が経済的な負担をしている18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子」
と「高校生年代までの子」の合計が3人以上になる人
※ 令和6年10月分から遡って支給を受けるには、令和7年3月31日㊊までに
手続きが必要です。
令和7年4月以降に手続きを行った場合は、受付した日の翌月からの支給となり、
さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
【問い合わせ・提出先】
小浜市子ども未来課 子育て計画グループ(小浜市役所内) ℡ 0770-64-6013