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令和6年10月改正 児童手当の手続きはお済みですか?2025年3月5日

 国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月から、児童手当

制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されました。

(制度改正の詳細については、こちらをご確認ください)

 以下に該当する方で、手続きがまだの方については手続きが必要(※)です。

 

 ①中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人

 ②所得上限限度額以上のため、児童手当支給の対象外になっている人

 ③制度上の第1子(以降も含む)として数えられていない高校生年代の子を養育して

  いる人

 ④「親が経済的な負担をしている18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子」

  と「高校生年代までの子」の合計が3人以上になる人

 

※ 令和6年10月分から遡って支給を受けるには、令和7年3月31日㊊まで

  手続きが必要です。

  令和7年4月以降に手続きを行った場合は、受付した日の翌月からの支給となり、

  さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

 

【問い合わせ・提出先】

 小浜市子ども未来課 子育て計画グループ(小浜市役所内)  ℡ 0770-64-6013