児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
(児童扶養手当の支給要件については、こちらからご確認ください。)
改正点① 所得制限額(本人)の引き上げ
児童扶養手当の支給には、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この「全部支給」および「一部支給」の判定基準となる所得限度額について、令和6年11月分より、下表のとおり引き上げます。
所得制限額表(令和6年11月以降)
税法上の扶養親族の数 | 受給者本人 | 扶養義務者・配偶者等 | ||||
全部支給となる 所得(※)制限額 |
一部支給となる 所得(※)制限額 |
|||||
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
|
0人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※年収ではなく、「所得」で判定を行います。
所得制限額表(令和6年10月分まで)
税法上の扶養親族の数 | 受給者本人 | 扶養義務者・配偶者等 | ||||
全部支給となる 所得(※)制限額 |
一部支給となる 所得(※)制限額 |
|||||
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
年収額 (目安) |
所得額 (※) |
|
0人 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※年収ではなく、「所得」で判定を行います。
※ 所得の計算方法
児童扶養手当上の所得 = (年間収入額-必要経費)(注1) +養育費の8割(注2) - 8万円 - 10万円(注3) - 下記の諸控除(注4) |
(注1)1年間(1月から12月)の収入額から必要経費(給与所得控除等)を控除した金額で、給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「 給与所得控除後の金額 」が、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「 所得金額の合計 」に該当します。
(注2)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。
(注3)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
(注4)諸控除の額
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除 地方税法で控除された額
- 医療費控除 地方税法で控除された額
また、申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
- 寡婦控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
改正点② 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
R6.10月分まで | R6.11月分から | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 |
10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
制度改正による手続きについて
すでに児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)
・申請は不要です。
・児童扶養手当現況届をご提出いただいた方に対し、令和6年10月に上記制度改正後の基準による手当額を通知します。
所得制限額の引き上げにより、新たに受給対象となる方
申請が必要です。
期限 | 随時 ※ただし、手当を令和6年11月分から受給する場合は、令和6年10月1日から10月31日までの間に申請が必要です。 |
方法 | 子育て応援センターすくすく(小浜市健康管理センター内)に必要書類を提出してください。 ※必要書類については、手当の支給要件によって異なりますので、まずは子育て応援センターすくすく(0770-64-6128)までお問い合わせください。 |
手当の支払 | 認定後、請求月の翌月分から支給します。 1・3・5・7・9・11月に、それぞれ2か月分をお振込みします。 |