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(令和6年11月分から)児童扶養手当の制度拡充について

 

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

(児童扶養手当の支給要件については、こちらからご確認ください。)

 

改正点① 所得制限額(本人)の引き上げ

児童扶養手当の支給には、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

この「全部支給」および「一部支給」の判定基準となる所得限度額について、令和6年11月分より、下表のとおり引き上げます。

 

所得制限額表(令和6年11月以降)

税法上の扶養親族の数  受給者本人 扶養義務者・配偶者等
全部支給となる
所得(※)制限額
一部支給となる
所得(※)制限額
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000  3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000  4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000  4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000  5,150,000 3,500,000
4人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000  5,625,000 3,880,000
5人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000  6,100,000 4,260,000

※年収ではなく、「所得」で判定を行います。

 

所得制限額表(令和6年10月分まで)

税法上の扶養親族の数  受給者本人 扶養義務者・配偶者等
全部支給となる
所得(※)制限額
一部支給となる
所得(※)制限額
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
年収額
(目安)
所得額
(※)
0人 1,220,000 490,000 3,114,000 1,920,000  3,725,000 2,360,000
1人 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000  4,200,000 2,740,000
2人 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000  4,675,000 3,120,000
3人 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000  5,150,000 3,500,000
4人 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000  5,625,000 3,880,000
5人 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000  6,100,000 4,260,000

※年収ではなく、「所得」で判定を行います。

 

※ 所得の計算方法

児童扶養手当上の所得 = (年間収入額-必要経費)(注1) +養育費の8割(注2) - 8万円 - 10万円(注3) - 下記の諸控除(注4)

 

(注1)1年間(1月から12月)の収入額から必要経費(給与所得控除等)を控除した金額で、給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「 給与所得控除後の金額 」が、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「 所得金額の合計 」に該当します。

(注2)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。

(注3)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

(注4)諸控除の額

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
  • 配偶者特別控除 地方税法で控除された額
  • 医療費控除 地方税法で控除された額 

また、申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。

  • 寡婦控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円

 

改正点② 第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

    R6.10月分まで R6.11月分から
本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円

10,750円
(第2子加算額と同額)

一部支給 6,440円~3,230円

10,740円~5,380円
(第2子加算額と同額)

 

制度改正による手続きについて

すでに児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)

・申請は不要です。

・児童扶養手当現況届をご提出いただいた方に対し、令和6年10月に上記制度改正後の基準による手当額を通知します。

 

所得制限額の引き上げにより、新たに受給対象となる方

申請が必要です。

期限 随時
※ただし、手当を令和6年11月分から受給する場合は、令和6年10月1日から10月31日までの間に申請が必要です。
方法 子育て応援センターすくすく(小浜市健康管理センター内)に必要書類を提出してください。
※必要書類については、手当の支給要件によって異なりますので、まずは子育て応援センターすくすく(0770-64-6128)までお問い合わせください。
手当の支払 認定後、請求月の翌月分から支給します。
1・3・5・7・9・11月に、それぞれ2か月分をお振込みします。

 

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