児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の⼀部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
〇見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
◆これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
◆なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
〇手当を受給するための手続き
◆既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子ども未来課へ申請手続が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
〇支給開始月
◆通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
◆令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
◆児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。)がありますが、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など