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保育園・認定こども園

 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部を改正する法律、関係法律の整備等に関する法律)が成立しました。これらの法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。

 子ども・子育て支援新制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という考え方のもと、幼児教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目指していきます。

 

子ども・子育て支援新制度の主な目的

①質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
 幼稚園と保育園の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普及を進めます。

②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
 教育・保育の質を確保しながら、認定こども園や保育施設などの保育環境の充実を図ります。

③地域の子ども子育ての充実
 地域の多様なニーズに対応するため、一時預かり保育、学童保育などの充実を図るなど、子育てに対する多様な支援を実施します。

 

教育・保育給付認定

 子ども・子育て支援新制度では、小学校就学前のお子さんが、保育園、認定こども園などの施設を利用する場合には、入園手続きの前に、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
 教育・保育給付認定は3つの区分(表1)に分かれ、区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。
 また、2・3号認定は保育を必要とする事由(表2)に該当する場合に受けられます。

表1 認定区分

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な
施設
1号認定 3歳以上 保育を必要とせず、教育を希望する人
例)3歳以上で、両親のどちらかが専業主婦(夫)の場合など、お子さんがご家庭での保育を受けることができる場合
認定こども園
(幼稚園部分)
2号認定 3歳以上 保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい人
例)3歳未満で、両親が共働き(もしくはひとり親で働いている)や保護者の病気や障がいなどで、昼間ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合
保育園
認定こども園
(保育園部分)
3号認定 3歳未満

 

保育の必要量に応じた区分

 2号、3号認定のお子さんは、保護者の就労時間などにより、さらに「保育標準時間」の認定と「保育短時間」の認定のいずれかに区分されます。

保育標準時間認定

1日11時間の枠の中で、必要とする保育を利用できます。

保育短時間認定

1日8時間の枠の中で、必要とする保育を利用できます。

 

表2 保育が必要な事由として認められるもの

保育を必要とする事由

左記の要件

有効期間

保育必要量

保育
標準時間

保育
短時間

就労

月120時間以上の労働

小学校就学まで

月48時間以上120時間未満の労働

小学校就学まで

不可

妊娠・出産

妊娠中または出産後間もないこと

産前6週間・産後8週間に達する日の属する末日まで

疾病・障がい

保護者が疾病・負傷、精神もしくは身体に障がいを有していること

小学校就学まで

介護・看護

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること

小学校就学まで

災害復旧

小学校就学まで

求職活動

入園日から3か月間

不可

就学

小学校就学まで

虐待、DV

小学校就学まで

育児休業

※下記参照

すでに保育園等を利用していて、継続利用が必要であること

育児休業にかかる子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日まで

不可

 

育児休業中の保育認定について

  • 育児休業中は、保護者が在宅されることとなり、家庭での保育が可能となることから、本来はご家庭内で保育いただく扱いとなります。
  • しかしながら、育児休業の取得・終了を事由にお子様が入退園を繰り返すのは、お子様の発達の面から好ましくないため、育児休業中の継続利用を可としています。
  • 一方で、認定こども園を利用している場合、1号認定に切り替えさせていただいたとしても、継続利用が可能となるため、原則、認定こども園の利用者のうち、3歳以上児については、1号認定の扱いとなります。
  • しかしながら、お近くに育児の協力を得ることのできるご家族等がいないなど、多様化する子育てニーズを踏まえ、すべての方を一律に1号認定とするのではなく、各ご家庭の状況を踏まえながら、2号認定のご相談に応じています。詳しくは、小浜市役所子ども未来課または各認定こども園までお問い合わせください。

 

保育園・認定こども園を利用するためにはどんな手続きが必要?

認定こども園(幼稚園部)などで教育の利用を希望(1号認定)

(1)認定こども園に直接利用を申し込む。
(2)認定こども園から入園の内定を受ける。
(3)認定こども園を通じて利用認定を申請する。
(4)認定こども園を通じて市から認定証が交付される。

 

保育園などで保育の利用を希望(2号、3号認定)

(1)市に「保育の必要性」の認定を申請する。
(2)市から支給認定証が交付される。
(3)保育園などに利用希望を申し込む。
(4)申請者の希望、保育園などの状況等により市が利用調整する。
(5)保育の利用先が決定する。

※本市においては、(1)と(3)の手続きを同時に行うこととします。

 

所得に応じた保育料

 保育料は、お子様が保育園などを利用する際に必要な経費の一部を負担していただくものです。保育料は、保護者の所得に応じて決定されますが、保育必要量(保育標準時間、保育短時間)により細分化されます。
 保育料は、原則、父母の市町村民税の情報をもとに算定を行いますので、未申告や扶養もれがないか、確認をお願いします。未申告等で課税状況が確認できない場合、お子様の年齢における保育料の最高額で決定されることがありますのでご注意ください。
 詳しくは、「利用者負担基準額表」をご覧ください。

 保育料の支払い先は以下の表のとおりです。

公立保育園・公立認定こども園を利用する場合 保育料は小浜市へ支払い
私立保育園を利用する場合 保育料は小浜市へ支払い
私立認定こども園を利用する場合 保育料は施設へ支払い

※施設によっては、保育料のほかに若干の実費負担などが生じる場合があります。

 

保育に関するQ&A

 認定が受けられない場合はありますか?

 2号・3号認定については、就労時間などにより保育を必要とする事由に該当しない場合は、受けられないことがあります。3歳以上のお子さんで2号認定を受けないお子さんは、すべて1号認定となります。

 

 保育園を利用する場合、「保育の必要量」に応じて、「保育標準時間」利用と「保育短時間」利用の2つの区分が設定されますが、保育料も異なるのでしょうか?

 「保育標準時間」は、フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)、「保育短時間」は、パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)で、保育料も区分により異なります。