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児童手当

 

 児童手当は、保護者(父母等)が子育てについての責任を有するという認識の下、児童を養育する保護者に手当を支給し、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的とする制度です。

 小浜市に住民票の住所があり、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前のお子さんを養育されている方に支給。

 ※ただし、公務員は勤務先からの支給となります。

 

«重要なお知らせ»

 令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当が抜本的拡充が

行われます。詳細については、こちらをご確認ください。

 

 

支給額

 

児童手当の支給額は次のとおりとなります。

・0歳~3歳未満(一律)                 月額 15,000円

・3歳~小学校終了前(第1子・第2子)          月額 10,000円

・3歳~小学校終了前(第3子)              月額 15,000円

・中学生(一律)                     月額 10,000円

・特例給付(所得制限限度額を超えている場合、年齢に関係なく一律)

                             月額  5,000円

・なお、令和4年6月(10月支給分)からは、所得が下記表の②以上の所得上限限度
 額以上となった場合、児童手当等の支給がなくなります。

・児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の②を下回った場合、改めて認
 定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。 

 

所得制限

 

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。

                           (単位:万円)

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

 ここで数える扶養親族数とは、会社等に勤めている方が扶養親族等申告書に申告した人数や、確定申告の際に申告している扶養人数となります。

 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は、各控除後の所得額で所得制限を確認します。

 所得の更生があったときは、更生後の所得で再審査します。所得制限限度額や所得上限限度額を超過した場合は、すでにお支払いした児童手当等は、今後支給する手当との相殺もしくは返還していただくこととなります。

 

支給時期

 

・ 2月15日(前年の10月から1月分として)

・ 6月15日(2月~5月分として)

・10月15日(6月~9月分として)

 

 ※15日が土曜日、日曜日、祝日の場合、支給日は直前の平日となります。

 ※認定が遅れた場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。

 

児童手当を受け取るには

 

 保護者がお住いの市町村での申請が必要です。原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合、15日以内に認定請求をすれば、転入等の日の属する翌月から支給されます。

 

受給者になる方

 

 基本的にお子さんの父母のうち、次の要件からお子さんの生計をたてる中心となる方が受給者になります。

 

監護要件

 お子さんの面倒を見ておられる方に、お子さんの養育費として使っていただくために支給するのが児童手当です。そのため、お子さんの面倒を見ておられることが、受給者の前提条件となります。

 ただし、仕事や通学などの理由で別居されている場合でも、定期的に会っておられる場合などは監護している(面倒をみている)とみなされます。

 

生計要件

 父母のうちどちらの収入が高いか、どちらがお子さんの健康保険の扶養をされているか、どちらが世帯主であるかなどを基準として、生計中心者とみなします。

 ※監護要件を満たしたうえで、父母のうち生計要件の高い方が受給者となります。

 

認定請求の際に必要なもの

 

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者・配偶者)

・受給者の健康保険証

・振り込み先口座が確認できるもの(受給者名義のものに限ります)

・別居監護申立書(お子さんと住所が異なる場合)
 お子さんの住所が市外の場合、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

 

 ※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。  

 

こんな時には手続きが必要です① 【変更手続き】

 

・お子さんが生まれたとき

・他の市町村に住所が変わったとき

・お子さんと別居するとき

・対象となるお子さんがいなくなったとき、または減ったとき

・振り込み口座の内容を変更したとき

・公務員になったとき、公務員をやめたとき  など

 

こんな時には手続きが必要です② 【現況届】

 

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受け取る要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、6月にすべての方に提出をお願いしていましたが、令和4年から原則不要となりました。

 ただし、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。
 対象の方にはこれまで通り現況届を送付いたしますので、提出をお願いいたします。

  ・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が小浜市と異なる方

  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

  ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

  ・小浜市から現況届の提出の案内があった方

 

お子さんが海外にいる場合

 

 お子さんが海外に住んでいる場合は、原則児童手当を受け取ることができません。
 ただし、お子さんが海外に留学している場合は受け取ることができます。
 詳しくは子ども未来課までお問い合わせください。

 

寄付について

 

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、小浜市に寄付し、小浜市の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子ども未来課にお問い合わせください。