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未熟児養育医療給付

養育医療給付申請手続きについて

養育医療給付制度とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、養育のための入院が必要であると医師が認めたお子様が、指定医療機関において入院治療する場合に、その医療費(保険適用分)を公費で負担する制度です。

 

対象となるお子様

 小浜市に住所があり、指定医療機関の医師が、入院養育が必要であると認めたお子様

※医師が認める、継続した入院治療を受けている期間が対象です。1度退院すると対象外になります。
※1歳の誕生日の前々日までが制度の対象であり、それ以降も継続して入院治療を受ける場合は対象外となります。

 

給付の内容

 指定医療機関における次の医療に限ります。

 ① 診察
 ② 薬剤または治療材料の支給
 ③ 医学的処置、手術およびその他の治療
 ④ 病院または診療所への入院

※保険適用外の治療費・差額ベッド代・おむつ代などは給付対象にはなりません。

 

自己負担金について

  • 上記の医療の給付を受けた費用に対して、一部自己負担が発生します。
  • 自己負担の金額は、お子様の属する世帯等の所得税額に応じて決定されます。

※ただし、申請時に「委任状および承諾書」をご提出いただいた場合は、子ども医療費助成金を自己負担金に充当することができるため、原則、保護者(申請者)の方が自己負担金を市に納入していただく必要はありません。

 

給付申請について

 指定医療機関の医師から「養育医療意見書」が発行されましたら、小浜市健康管理センターへ申請書など必要書類をご提出ください。詳細は関連文書の「養育医療の給付を申請される方へ」をご参照ください。ご提出いただく各種書類の様式・記入例なども、以下の関連文書からダウンロードできます。

出生届

戸籍の届出

 戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
 赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。

 

出生届

届出の期限

生まれた日を入れて14日以内

 

届出人

(順番)

  1. 父・母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 医師
  5. 助産師
  6. その他の者

 

届出地

  • 出生地
  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地

 

届出に必要なもの

  • 出生届1通(届書右欄の証明を受けたもの)
  • 印鑑(認印)(届け出る方のもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

妊産婦健康診査

 母子健康手帳交付時にお渡しする「小浜市こども手帳」にある妊産婦健康診査受診券等を利用して、福井県内の指定医療機関で妊婦健診を受けることができます。

 妊娠時期に合わせた検査項目が指定されていますので、その内容の健診費用は公費負担となり、自己負担の必要はありません。(指定外の検査等を実施した場合は、その費用は自己負担となります。)

  • 初期血液検査
  • 子宮頸がん検査
  • HTLV-1抗体検査
  • 性器クラミジア検査
  • 定期妊婦検査14回分(多胎の場合は19回分)
  • 産婦健診(産後1か月)

 

※県外の機関で、健診を受ける場合は、償還払いの制度を利用して、費用の還付を受けることができます。手続きは添付のチラシをご参照ください。

すくすく広場

 小浜市内の公立保育園(浜っ子こども園を除く)を開放します。

 保育園の遊具や園庭で自由に遊ぶことができます。
 また、夏季には水遊びも楽しめます。

 どの保育園に参加してもOKです!!お子様の保育園への入園をご検討されている場合は、ぜひこの機会をご利用ください。

 なお、園開放には日時が決まっていますので、ご利用される方は、各公立保育園へお問い合わせください。

 

日 時 毎月第2火曜日 9:30~11:30
※ただし、4月、12月、3月は除きます。
※第2火曜日が休日の場合は、翌週の火曜日になります。
※保育園において感染症等が流行している場合、中止になることがあります。
対 象 未就園児とその保護者

児童扶養手当

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
  • 母が未婚で懐胎した児童に該当するかどうかあきらかでない児童等

 

※ 「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
※ 児童に政令で定める程度の障害の状態にある場合、20歳未満まで手当が受けられます。

 

手当が支給されない場合

 次の場合には手当が支給されません。

  • 児童が里親に委託されているときや、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童や、父または母、または養育者が日本国内に住所を有していないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときも含む)
  • 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除く)

 

児童扶養手当を受ける手続き

 請求には次の書類等が必要になりますが、状況により提出書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。

  • 請求者と児童の戸籍謄本(離婚されている方は、離婚暦の記載があるもの)、健康保険証、銀行預金通帳
  • その他必要に応じて提出する書類(支給要件による)

 

手当の支払い

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月に指定された口座に振り込まれます。

 

手当の支給額(令和6年4月分から)

  全部支給 一部支給
 児童が1人の場合  月額45,500円  45,490円~10,740円

 

※ 児童が2人の場合は、上記の金額に、月額10,750円~5,380円を加算、3人以降は1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。
※ 一部支給は所得に応じて10円きざみの額となります。

 全部支給の所得制限限度額は、下表の扶養親族等の数に応じて額が変わります。

 

1. 所得制限限度額表

 請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。

扶養親族数  請求者 扶養義務者 
全部支給 一部支給
 0人    490,000円  1,920,000円  2,360,000円
 1人    870,000円  2,300,000円  2,740,000円
 2人  1,250,000円  2,680,000円  3,120,000円
 3人以上  1人につき、380,000円ずつ加算

 

※ 扶養親族等の数とは、税金の計算上控除された人数のことをいいます。

 

2. 限度額に加算されるもの

  1. 本人の場合
     老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
     特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合
     老人扶養親族1人につき6万円