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児童手当

 

児童手当は、保護者(父母等)が子育てについての責任を有するという認識の下、児童

を養育する保護者に手当を支給し、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資するこ

とを目的とする制度です。

小浜市に住民票があり、0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31

日まで)のお子さんを養育されている方に支給されます。

 

※受給者が公務員の方の場合は勤務先からの支給となりますので、詳しくはお勤め先に問い合わせください。

※令和6年10月に児童手当に係る制度改正がありました。(詳しくはこちら

 

支給額

児童手当の支給額は次のとおりとなります。          

  •   0歳~3歳未満   (第1子・第2子)          15,000円

                                  (第3子以降)            30,000円

  •   3歳~高校生年代  (第1子・第2子)          10,000円

                                  (第3子以降)            30,000円

 

「第3子以降」とは、大学生年代まで(親が経済的な負担をしている22歳到達後の 最初の331日まで)の養育している子のうち、3番目以降の子をいいます

「大学生年代」の子を児童手当制度上の子として数えるには、請求者のその子に   対する監護や生計費の負担状況がわかる書類「監護相当・生計費の負担についての    確認書」の提出が別途必要となります

 

所得制限

令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。

 

支給時期

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消

滅した日の属する月分で終わります。

また、原則として偶数月の15日にそれぞれの前月分までの2か月分をまとめて指定口

座に振り込みます。

(支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります)

 

【支払日】

  •  4月15日 (2・3月分として)
  •  6月15日 (4・5月分として)
  •  8月15日 (6・7月分として)
  • 10月15日 (8・9月分として)
  • 12月15日 (10・11月分として)
  •  2月15日 (12・1月分として)

 

児童手当を受け取るには

保護者がお住まいの市町村での申請が必要です。原則として、申請した月の翌月分から

手当が支給されます。

なお、出生、転入または災害など、やむを得ない理由により申請ができなかった場合、

その事象が発生、あるいは終了した日(例:災害がやんだ日)の翌日から15日以内

認定請求を行えば、出生等の日の属する翌月から支給されます。

 

受給者になる方

基本的にお子さんの父母のうち、次の要件からお子さんの生計をたてる中心となる方が

受給者になります。

 

監護要件

 お子さんの面倒をみておられる方に、お子さんの養育費として使っていただくために支給するのが児童手当です。そのため、お子さんの面倒を見ておられることが、受給者の前提条件となります。
 ただし、仕事や通学などの理由で別居をされている場合でも、定期的に会っておられる場合などは監護している(面倒をみている)とみなされます。

 

生計要件

 父母のうちどちらの収入が高いか、どちらがお子さんの扶養(税、医療保険など)をとられているか、どちらが世帯主であるかなどを基準として生計中心者とみなします。

 

※監護要件を満たしたうえで、父母のうち、生計要件の高い方が受給者となります。

 

認定請求の際に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者・配偶者)
  • 受給者の加入医療保険がわかるもの

    (資格確認書、マイナンバーカード(※4桁の暗証番号が必要) 等)

  • 振り込み先口座が確認できるもの(受給者名義のものに限ります)
  • 別居監護申立書(※お子さんと住所が異なる場合。お子さんの住所が市外の場合、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。)

 

※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 

こんな時には手続きが必要です① [変更手続き]

  • お子さんが生まれたとき
  • 他の市町村に住所が変わったとき
  • お子さんと別居するとき
  • 対象となるお子さんがいなくなった、または減ったとき
  • 振り込み口座を変更したいとき、内容(名義等)を変更したとき
  • 公務員になったとき、公務員を辞めたとき               など

 

こんな時には手続きが必要です② [現況届]

現況届は、法律で毎年の提出が義務付けられている書類です。令和4年度から、現況届

の提出が原則不要となりました。ただし、受給者等の状況を住民基本台帳等で確認がで

きない場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。

対象者には小浜市から提出の依頼をさせていただきます。

(現況届の提出が必要な方)

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、学生以外の大学生年代の

  子を児童手当制度上の子として数える対象としている方

 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

 

現況届は、毎年日の状況を把握し、月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているどうかを確認するためのものです。

現況届の提出がない場合には、月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので、必ず手続きを行ってください。

 

お子さんが海外にいる場合

お子さんが海外に住んでいる場合は、原則、児童手当を受け取ることはできません。

ただし、お子さんが海外に留学している場合は受け取ることができます。

 

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、小浜市に寄附し、小浜市の児童の健やか

な成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあり

ます。

ご関心のある方は市民課にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

  市民課(市役所内)

    TEL:0770-64-6017  FAX:0770-53-1016

 

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