文字サイズ
背景色

子育てに関するお問い合わせ

トップページへ

(ご案内)令和6年10月からの児童手当の拡充に伴う手続きについて

 

 国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月(令和6年12

月支給分)」から、児童手当制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されます。

 

 制度改正により増額される児童手当を受給するためには、手続きが必要となる

場合がありますので、下記の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようよろし

くお願いします。

 

 主な改正内容について

 

 〇 18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの支給期間の延長

 〇 所得制限の撤廃

 〇 多子加算(第3子以降)の増額と算定対象の拡大

 〇 支給月が年6回に変更                     など

 

  ※詳細については、こちらをご確認ください。

 

 手続きが必要となる場合について

 

 下記の①~④のいずれかに該当する人は、子ども未来課で手続きが必要です。

  ①中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人

  ②所得上限限度額以上のため、児童手当支給の対象外になっている人

  ③制度上の第1子(以降も含む)として数えられていない高校生年代の子を養育して

   いる人

  ④「親が経済的な負担をしている18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子」

   と「高校生年代までの子」の合計が3人以上になる人

 

 ご家庭で手続きが必要かどうかは、こちらのフローチャートで確認してください。

 (判断がつかない場合は、お手数ですが下記の担当までお問い合わせください)

 書類の提出が必要な場合は、添付の必要書類を記入のうえ、子ども未来課の窓口まで

ご提出をお願いします。


※現在、児童手当を受給している人や、上の①~④に該当すると見込まれる世帯には、

 お知らせを送付しています。届いたお知らせを併せて確認してください。

※お知らせが届いていない人で、上の①~④に該当する場合は、お手数ですが、下記の

 担当までその旨をお知らせください。

 

 手続きの期限について

 

  令和6年11月15日(金) 【※期限厳守※】
       

※期限までに手続きができなかった場合、令和7年3月31日までに手続きをすること

 で、令和6年10月までさかのぼって支給手続きを行いますが、支給が遅れることに

 なるため、必ず期限内の手続きをお願いします。

(令和7年4月以降に手続きを行った場合は、受付した日の翌月からの支給となり、

 さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください)

 

 その他注意事項について

 

●子が学生に限らず、就労や結婚しているなどの状況であったり、別居しているなどの

 場合であっても、親が子の監護や 経済的な負担をしている状況であれば、児童手当の

 対象、または制度における子の算定対象となります。

●高校生年代までの子が施設に入所している場合は、施設が申請を行うため、手続きは

 不要です。

●公務員の方は、勤務先での手続きになるため、詳細は勤務先に確認してください。

●児童手当を受給している人の住民登録が市外にある場合は、住民登録がある自治体で

 申請してください。

●以下の変更事項があった方は届け出が必要です。

 ・児童を養育しなくなったとき

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・受給者が婚姻したとき、離婚したとき

 ・受給者の加入する年金(健康保険)が変わったとき

 ・受給者が公務員になったとき                など

 

 

【問い合わせ・提出先】

 小浜市子ども未来課 子育て計画グループ(小浜市役所内)  ℡ 0770-64-6013

関連文書ダウンロード

Adobe Acrobat Readerダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader®が必要です。
お持ちでない方は、左記のリンク先よりAdobe Reader®をインストールしてご覧ください。