国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月(令和6年12
月支給分)」から、児童手当制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されます。
制度改正により増額される児童手当を受給するためには、手続きが必要となる
場合がありますので、下記の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようよろし
くお願いします。
主な改正内容について
〇 18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの支給期間の延長
〇 所得制限の撤廃
〇 多子加算(第3子以降)の増額と算定対象の拡大
〇 支給月が年6回に変更 など
※詳細については、こちらをご確認ください。
手続きが必要となる場合について
下記の①~④のいずれかに該当する人は、子ども未来課で手続きが必要です。
①中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人
②所得上限限度額以上のため、児童手当支給の対象外になっている人
③制度上の第1子(以降も含む)として数えられていない高校生年代の子を養育して
いる人
④「親が経済的な負担をしている18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子」
と「高校生年代までの子」の合計が3人以上になる人
ご家庭で手続きが必要かどうかは、こちらのフローチャートで確認してください。
(判断がつかない場合は、お手数ですが下記の担当までお問い合わせください)
書類の提出が必要な場合は、添付の必要書類を記入のうえ、子ども未来課の窓口まで
ご提出をお願いします。
※現在、児童手当を受給している人や、上の①~④に該当すると見込まれる世帯には、
お知らせを送付しています。届いたお知らせを併せて確認してください。
※お知らせが届いていない人で、上の①~④に該当する場合は、お手数ですが、下記の
担当までその旨をお知らせください。
手続きの期限について
令和6年11月15日(金) 【※期限厳守※】
※期限までに手続きができなかった場合、令和7年3月31日までに手続きをすること
で、令和6年10月までさかのぼって支給手続きを行いますが、支給が遅れることに
なるため、必ず期限内の手続きをお願いします。
(令和7年4月以降に手続きを行った場合は、受付した日の翌月からの支給となり、
さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください)
その他注意事項について
●子が学生に限らず、就労や結婚しているなどの状況であったり、別居しているなどの
場合であっても、親が子の監護や 経済的な負担をしている状況であれば、児童手当の
対象、または制度における子の算定対象となります。
●高校生年代までの子が施設に入所している場合は、施設が申請を行うため、手続きは
不要です。
●公務員の方は、勤務先での手続きになるため、詳細は勤務先に確認してください。
●児童手当を受給している人の住民登録が市外にある場合は、住民登録がある自治体で
申請してください。
●以下の変更事項があった方は届け出が必要です。
・児童を養育しなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・受給者が婚姻したとき、離婚したとき
・受給者の加入する年金(健康保険)が変わったとき
・受給者が公務員になったとき など
【問い合わせ・提出先】
小浜市子ども未来課 子育て計画グループ(小浜市役所内) ℡ 0770-64-6013