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母子家庭等教育訓練給付金について

母子家庭等教育訓練給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業にむすびつきやすい講座を受講した場合、教育訓練終了後、受講料に対して給付金を支給します。

 

対象者

次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 20歳未満のお子さんを養育していること
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けている方
  3. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  4. 過去に本給付金を受給していないこと。

 

対象講座

雇用保険制度における教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の指定講座

 

※詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省

 

支給額

対象講座の受講に要した受講料に相当する額(20,001円以上で334,000円を上限)を講座終了後に支給します。なお、雇用保険制度の教育訓練給付金対象の方は、その金額を差し引いた額となります。

職業に必要な実践的かつ専門的な教育訓練については、上限額が引き上げられることがあります。

 

申請方法

講座の受講前に申請が必要です。