養育医療給付申請手続きについて
養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、養育のための入院が必要であると医師が認めたお子様が、指定医療機関において入院治療する場合に、その医療費(保険適用分)を公費で負担する制度です。
対象となるお子様
小浜市に住所があり、指定医療機関の医師が、入院養育が必要であると認めたお子様
※医師が認める、継続した入院治療を受けている期間が対象です。1度退院すると対象外になります。
※1歳の誕生日の前々日までが制度の対象であり、それ以降も継続して入院治療を受ける場合は対象外となります。
給付の内容
指定医療機関における次の医療に限ります。
① 診察
② 薬剤または治療材料の支給
③ 医学的処置、手術およびその他の治療
④ 病院または診療所への入院
※保険適用外の治療費・差額ベッド代・おむつ代などは給付対象にはなりません。
自己負担金について
- 上記の医療の給付を受けた費用に対して、一部自己負担が発生します。
- 自己負担の金額は、お子様の属する世帯等の所得税額に応じて決定されます。
※ただし、申請時に「委任状および承諾書」をご提出いただいた場合は、子ども医療費助成金を自己負担金に充当することができるため、原則、保護者(申請者)の方が自己負担金を市に納入していただく必要はありません。
給付申請について
指定医療機関の医師から「養育医療意見書」が発行されましたら、小浜市健康管理センターへ申請書など必要書類をご提出ください。詳細は関連文書の「養育医療の給付を申請される方へ」をご参照ください。ご提出いただく各種書類の様式・記入例なども、以下の関連文書からダウンロードできます。