食費など物価高騰の影響を受け、家計の負担が重くなっている、低所得のひとり親世帯に対し、生活を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
次の①~③のいずれかに該当するひとり親世帯等(養育者含む)が対象です。
①児童扶養手当受給者
・令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
・令和5年4月分から新たに児童扶養手当の受給対象となった方
②公的年金給付等受給者
公的年金等を受給しているため、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
③家計急変者
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
各対象者によって支給額や申請方法が異なるため、対象ごとの案内をご確認ください。
給付額、申請方法等
①児童扶養手当受給者
〇令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
〇令和5年4月分から新たに児童扶養手当の受給対象となった方
給付額 児童1人当たり一律5万円
申請 不要
支給日 令和5年5月30日(火)に支給済み
②公的年金給付等受給者
「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。公的年金等を受け取っているため、児童扶養手当を受給しておらず、かつ令和3年中の収入が児童扶養手当受給者と同水準の収入基準額未満である方が対象となります。
給付額 児童1人当たり一律5万円
申請期間 令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで
申請方法
次の書類をそろえて、小浜市役所子ども未来課へ提出してください。
※申請書、申立書は子ども未来課窓口にもあります。
□(様式第3号)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(年金用)
□申請者・請求者本人確認書類(運転免許証など)の写し(コピー)
□受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し(コピー)
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親であることが分かる戸籍謄本等)
※同居している扶養義務者がいる場合は両方の申立書を提出してください。
※収入額で要件を満たさない場合でも所得額で要件を満たせば支給対象となります。
□本人(および扶養義務者)の収入額が確認できる書類(課税証明書、年金振込通知書等)
支給日 支給決定後、随時支払予定(通知をお送りいたします。)
収入基準額について
令和3年中の収入が次の額未満の場合に対象となります。
※扶養人数によって収入基準額が異なります。
本人用収入基準額表 | 扶養義務者用収入基準額表 | ||
扶養人数 | 収入基準額(年額) | 扶養人数 | 収入基準額(年額) |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
※扶養人数が4人以上いる場合は1人増えるごとに475,000円を加算 ※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算 ※70歳以上の親族を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算 |
※扶養人数が4人以上いる場合は1人増えるごとに475,000円を加算 ※70歳以上の親族を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算 |
③家計急変者
『①児童扶養手当受給者』『②公的年金給付等受給者』以外のひとり親世帯等でも、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が急変し、家計急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当受給者と同水準の収入基準額未満であれば対象となります。
対象
次の要件1、2の両方を満たすひとり親世帯等
【要件1】食費等の物価高騰の影響により、家計が急変している。
【要件2】令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した収入見込額
が収入基準額未満である。
※「任意の1か月」は、申請月に可能な限り近接した月により算出してください。
※同居している扶養義務者がいる場合、要件1はいずれかが、要件2はすべての方が要件
を満たす必要があります。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)として認定を受けている方だけでなく、
申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしている方も対象と
なります。ひとり親となった以後に、要件1、2を満たしている必要があります。
給付額 児童1人当たり一律5万円
申請期間 令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで
申請方法
次の書類をそろえて、小浜市役所子ども未来課へ提出してください。
※申請書、申立書は子ども未来課窓口にもあります。
□(様式第3号)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変用)
□申請者・請求者本人確認書類(運転免許証など)の写し(コピー)
□受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し(コピー)
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親であることが分かる戸籍謄本等)
□(様式第4号-2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変)申請者本人用
※同居している扶養義務者がいる場合は両方の申立書を提出してください。
□(様式第4号-2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変)扶養義務者用
※収入見込額で要件を満たさない場合でも所得見込額で要件を満たせば支給対象となります。
□本人(および扶養義務者)の収入額が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
支給日 支給決定後、随時支払予定(通知をお送りいたします。)
収入基準額について
収入見込額が次の額未満の場合に対象となります。
※扶養人数によって収入基準額が異なります。
本人用収入基準額表 | 扶養義務者用収入基準額表 | ||
扶養人数 | 収入基準額(年額) | 扶養人数 | 収入基準額(年額) |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
※扶養人数が4人以上いる場合は1人増えるごとに475,000円を加算 ※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算 ※70歳以上の親族を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算 |
※扶養人数が4人以上いる場合は1人増えるごとに475,000円を加算 ※70歳以上の親族を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算 |
注意事項
●児童扶養手当を受給している口座を解約したなど、給付金の支給に支障が出る方は、 口座登録の届出書を提出する必要があるため、市役所子ども未来課までご連絡ください。
●振込み手続を行ったにもかかわらず、 令和6年3月15日(金)までに指定口座への振込みが口座解約等によりできない場合は、給付金は支給されない場合があります。
●給付金の給付後に申請書の記載事項が虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金の返還を求めることがあります。
●振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。ご自宅等に小浜市から確認などの問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、小浜市の窓口や最寄りの交番・警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について、不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
小浜市役所 民生部 子ども未来課
〒917-8585 小浜市大手町6番3号
0770-64-6013(直通)