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子ども医療費助成制度について

 小浜市は、子育て世代への経済的支援と、子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的に、市内在住の子どもの医療費助成を行っています。

 

助成の対象者

●小浜市に住民登録がある0~18歳まで(満18歳に到達後の最初の3月31日まで)   のお子さま

 ・働いている方も対象になります。

 ・結婚されている方は対象にはなりません。

 

助成を受けるには

●小浜市子ども医療費受給者証(以下、「受給者証」とします)が必要になります。

●子ども未来課窓口にて受給者証の交付申請をしてください。その際は、
  『健康保険証』、『通帳』をお持ちください。

 

助成の範囲

●0~6歳(小学校就学前)

 健康保険が適用される医療費のうち自己負担分
 
●7~18歳(小・中学生、高校生等)

 健康保険の適用される医療費の自己負担分のうち、以下の額を超えた額

 ・入院の場合   500円/日(月4,000円まで)

 ・入院外の場合  1医療機関につき500円/月
  ※総合病院の場合、歯科は別で計算します。
  (薬局での自己負担分は全額助成)

 

助成の仕組みについて

●福井県内で診療を受ける場合

・受給者証と健康保険証を一緒に医療機関へ提示してください。
・助成の範囲内において、医療機関への支払いが不要となります。

 

●福井県外で診療を受けた場合(また県内で診療時、受給者証を提示しなかった場合)

・市役所1階子ども未来課窓口(4番)で、『様式第3号』にて申請してください。
・申請には、『医療機関発行の領収証』、『受給者証』をお持ちください。 

・診療日の翌月の初日から起算して2年を経過したものは助成対象外となります。

 

 ≪領収書の注意点≫

・保険適用分かどうかを判断できる「領収書」でなければ受付ができません。(金額のみのレシートでは受付できません。)
・適当な領収書の発行が受けられないときは、『様式第3号』の領収証明を医療機関で受けて申請してください。
・子ども未来課窓口にも『様式第3号』を用意していますのでご利用下さい。

 

学校や保育園等でけがをした場合

 学校・保育園等でのけがの治療は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済制度の対象となり、医療費助成に該当しない場合がありますので、医療機関等の受診前に学校・保育園等へ連絡をお願いします。 

 共済制度の対象となるものについては、会計時「受給者証」の提示は不要です。誤って提示をされた場合、後日助成金の返還をお願いする場合があります。

 

その他必要な手続き

 以下のような場合、子ども未来課窓口まで手続きにお越しください。
 変更届がなされていないと、振り込みが不能になることがあります。

  ・本人・保護者の住所、氏名が変わったとき
  ・加入している健康保険が変わったとき
  ・振り込み指定口座に変更があるとき
  ・その他、連絡先などの重要な変更があるとき

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