小浜市は、子育て世代への経済的支援と、子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的に、市内在住の子どもの医療費助成を行っています。
助成の対象者
●小浜市に住民登録がある0~18歳まで(満18歳に到達後の最初の3月31日まで) のお子さま
・働いている方も対象になります。
・結婚されている方は対象にはなりません。
助成を受けるには
●小浜市子ども医療費受給者証(以下、「受給者証」とします)が必要になります。
●子ども未来課窓口にて受給者証の交付申請をしてください。その際は、
『健康保険証』、『通帳』をお持ちください。
助成の範囲
●0~6歳(小学校就学前)
健康保険が適用される医療費のうち自己負担分
●7~18歳(小・中学生、高校生等)
健康保険の適用される医療費の自己負担分のうち、以下の額を超えた額
・入院の場合 500円/日(月4,000円まで)
・入院外の場合 1医療機関につき500円/月
※総合病院の場合、歯科は別で計算します。
(薬局での自己負担分は全額助成)
助成の仕組みについて
●福井県内で診療を受ける場合
・受給者証と健康保険証を一緒に医療機関へ提示してください。
・助成の範囲内において、医療機関への支払いが不要となります。
●福井県外で診療を受けた場合(また県内で診療時、受給者証を提示しなかった場合)
・市役所1階子ども未来課窓口(4番)で、『様式第3号』にて申請してください。
・申請には、『医療機関発行の領収証』、『受給者証』をお持ちください。
・診療日の翌月の初日から起算して2年を経過したものは助成対象外となります。
≪領収書の注意点≫
・保険適用分かどうかを判断できる「領収書」でなければ受付ができません。(金額のみのレシートでは受付できません。)
・適当な領収書の発行が受けられないときは、『様式第3号』の領収証明を医療機関で受けて申請してください。
・子ども未来課窓口にも『様式第3号』を用意していますのでご利用下さい。
学校や保育園等でけがをした場合
学校・保育園等でのけがの治療は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済制度の対象となり、医療費助成に該当しない場合がありますので、医療機関等の受診前に学校・保育園等へ連絡をお願いします。
共済制度の対象となるものについては、会計時「受給者証」の提示は不要です。誤って提示をされた場合、後日助成金の返還をお願いする場合があります。
その他必要な手続き
以下のような場合、子ども未来課窓口まで手続きにお越しください。
変更届がなされていないと、振り込みが不能になることがあります。
・本人・保護者の住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・振り込み指定口座に変更があるとき
・その他、連絡先などの重要な変更があるとき