国民健康保険の被保険者が出産したとき40.8万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は42万円)が支給されます。
※出産育児一時金は妊娠85日(12週)以上であれば、死産、流産も支給対象になります。
※会社などに1年以上継続して勤務した方で、退職後6か月以内の出産である場合には、社会保険から出産育児一時金を支給することもできます。
この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前加入していた社会保険の保険者へご確認ください。
被保険者が医療機関などの窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関などから被保険者に対し請求される出産費用について、40.8万円(※)を限度として、市が医療機関などに対し出産育児一時金を直接支払う制度を利用することができます。
この制度を利用すれば、出産費用が40.8万円(※)を超えた場合、その超えた分のみを医療機関などに支払い、40.8万円(※)未満の場合、出産費用と40.8万円(※)との差額は世帯主に支給されます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は42万円
出産育児一時金
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